• 締切済み

車庫証明の取得

大屋に承諾書を頼むと2万円も請求されるので警察署に尋ねたところ賃貸契約者のコピーでもいい とのことだったの賃貸契約書をよく読んでみると この契約書で承諾書を所得してはいけませんて書いてありました。 やっぱりこの契約書では警察署に持って行ったところで どうにもならないんですかね?

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 No2です。 > 車庫証明をとるには承諾書が必要ですよね??  通常は、車庫証明の申請書類一式の中に『○○ ○○が駐車場の△番の位置に駐車することを承諾する』なんて書類が付いていて、そこに管理会社か駐車場所有者が署名捺印することになっていたと思います。これが『承諾書』なんでしょう。別途、土地の登記簿までは要求されなかったような気がします。『厳密を期すならこっちもやれよ!』って感じですね。  ですから、駐車場の契約書で代替させようと思えば可能と思います。ただ、“意地が悪い”だけですよね。  まぁ、車のディーラーの話では、敷地の寸法まで入れた概略図を要求した私のところの管轄の警察は特に“うるさい”っていう話なので、警察によって違うようです。

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.3

車庫証明がとれる可能性はあります。しかしダメな場合もあります。 たとえば 1.契約書に現所有の自動車が記載されている場合。契約書記載の自動車以外は駐車できないとなっていることが多い。つまり登録予定車の駐車を貸主は承諾していないことになる。 2.自動車の所有名義と、契約書の借主名義が異なる場合。車はご主人、駐車場は奥さんの名前になっていたりするとやはり問題があります。 基本的には警察署毎に対応も違っていたりしますので、警察署によく聞かれた方がいいでしょうね。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 警察がそれほど庶民の便宜を図ってくれるかどうか疑問ですが、駐車場の契約書のコピーで良いと言うなら、それで良いのではないでしょうか。  ただ、私の経験では車庫証明の申請書ってかなり大変でした。駐車場の所有者或いは管理者の署名捺印は無論のこと、駐車位置の概略図、居住所から駐車場までの距離、などなど。『いいですよ。』って“安請け合い”してしまった私など大いに後悔しましたね。  本当は、駐車場の契約書があれば良い筈なんですよね。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

警察が良いって言うんですから、契約書に 駐車場のことも明記されているでしょう 何も躊躇うことは無いと思います >この契約書で承諾書を所得してはいけませんて書いてありました。 その様な不当な文言は無視!無視! >この契約書で承諾書 あれ? もらうのは車庫証明ですよね? 承諾書で無いですよね? 賃貸契約者のコピー→車庫証明取得 ですよね? 承諾書なんて、どこにも出てこないじゃyないですか?

goldrush83
質問者

補足

車庫証明をとるには承諾書が必要ですよね??

関連するQ&A