- 締切済み
新型インフルエンザの予防接種について
新型インフルエンザの予防接種が もうすぐ始まりますが、医療従事者が最初に接種されますが、医療法では薬剤師も医療従事者に定義されていますが、接種の対象にはなっていないようですが どうしてでしょうか? 開局薬剤師もインフルエンザの患者様が 処方箋を持ってきたり、病院からのFAXでの インフルエンザの薬を患者宅に届け 服薬指導することになりましたので 罹患するリスクは高くなりましたが 薬剤師と言う立場は 何になるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- furaisu10
- ベストアンサー率68% (17/25)
薬局管理薬剤師です。 私もその話が決まったと聞いたときは耳を疑いました。 それと同時に日本薬剤師会は一体なにをしているのだ?と怒りさえ覚えましたので。 数が無いのでしょうから仕方ありませんが。 病院勤務の薬剤師はどうやら対象になるようですので、入院(重症)患者に関わる医療従事者優先ということであろうと今では考えるようにしています。
- riffy13
- ベストアンサー率60% (903/1488)
新型フルワクチンの対象者となる「医療従事者」とは、法律用語を使っているわけではないですから、法律でどう定義されているかは関係ありません。 薬剤師が優遇されないのはおかしい!という気持ちはよく分かります。 しかしもっとおかしいのは、医者でも新型インフルエンザの患者さんを多く見るであろう施設は優遇されますが、そうでない医療機関は後回しにされるのです。 開業医であっても、あんたんとこはインフルエンザの患者さん来ないだろ!?と勝手に決め付けられると、後回しにされてしまうのです。 うちも開業医ですが、インフルエンザの患者さんは時々来ますし、医療従事者(特に医者)は一番早く打てると思っていたのに、まだワクチンが回ってくる気配はありません。 保健所から、あなたの診療所の医療従事者は何人ですか?という質問状が来ましたので返信しましたが、そこには「医療従事者の人数分、ワクチンを配れるわけではありません」という但し書きがされていました。 つまり、医者+看護師よりも少ない数しかワクチンが来ない可能性があるのです。 みんな平等に患者さんに接しているので、ワクチンの数が足らないときは、誰を優遇して打つべきか悩むでしょう。 医者や看護師でさえこんな状況なのです。 日本の政治力なんて、こんなもんです。
お礼
ありがとうございます。診療所でもそのような状態ですか、 私は 個人で開局している、面調剤の薬局ですが、kの夏ごろから 休日診療所でA型インフルエンザの患者様に のべ百人以上 リレンザ・タミフルの服薬指導をしてきました 特にリレンザに関しては 目の前で 1回分の吸入をしてもらい 正しく吸引出来るかをチェックしながら 服薬指導をしますので私もマスクを着けずにしていましたので、もうすでに抗体は出来ていると自分では思いますが、行政の場当たり的な対応に 腹が立ち 意見を聞きたく、質問しました。ありがとうございました。
- Feb12
- ベストアンサー率29% (674/2296)
法的な定義での医療従事者という意味では使われておらず、直接触れる条件の医療従事者を指したものではないでしょうか? 第1弾の供給分が医師+看護士の数に満たない状況ですから、仕方ないですね。 ただ、後回しではなくて最初から入っていないのは、解せない部分ではあります。 夜間勤務なら免疫力が落ちた状態で直接罹患者と接する事もありますし、調剤薬局でも1~2人薬剤師は普通ですから、罹患して休みを余儀なくされたら、数時間待ちや店を開けられないような最悪の状況も考えてしまいます。 薬剤師に限らず、歯科医や他のコメディカルや介護関係なども心配ではありますが。
お礼
そうですね! 私も 1人で昔ながらの薬局をしていまして、1日に10人程度の処方箋を扱っていまして、私が発症したら店は開ける事は出来ません。 結構 日曜・祭日は 休日診療所で 調剤・服薬指導をしていますので もうすでに罹患して 抗体が出来ていると思いますが、でも、 この行政の対応には 納得できず お伺いしました。 回答、ありがとうございました。
補足
金曜日に 保健所・県の医薬安全課・厚生労働省に 電話をしました所、返事は 有識者の会議で決まりました、薬剤師は直接患者の接しないので・・・・・と言う話をされました。 しかし、リレンザなどの服薬指導は患者様と30cmの距離で吸入の仕方を説明し、目の前で吸入していただいていますので、患者様の域が兆区節かかる状態で指導を行わなければいけませんが、厚生労働省は指導は家族にしてくださいとの返事でした。 現場をしらない 官僚ではどうしようもないですね!