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訪問販売法の表示について

HPでオンラインショッピングを開設することになりました。色々なHPをみていると「訪問販売法の表示」という項目で店舗名/販売業者/所在地/支払方法等を表記してある所があります。YAHOOショッピングや楽天に出店している店舗には見られません。今回開設するHPは法人ですがYAHOOショッピング等には登録しません。会社概要や通販利用方法などのページを設けて上記の項目を説明しているのですが「訪問販売法の表示」という別のページが必要でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

特定商取引法に関する表示ですね。(昔は訪問販売法 でしたが、改正されました) 一番分かりやすいのが、大手の通販をやってる業者の HPを参考になることです。 決して難しいものではありません。 1、商品価格(税込みかどうかなども明記) 2、出荷に手数料や送料が掛かる場合はしっかり明記。   消費税もあるなら忘れずに。 3、お取引に関する説明(注文されても在庫が切れる   こともありますよね。そういった連絡方法など、   納期について。)   お客様からのキャンセルについての対応も記載   しておくとトラブルになりません。お支払いが   1週間ない場合はキャンセルと見なしますなど。 4、メールやFAXで回答出来る時間(営業時間) 5、返品についての説明。 6、事業者名・電話番号・FAX番号   担当者の名前 上記のことがらをお客様が読みやすく書くのがコツ です。ページを割くことよりもお客様が見落とさない ように簡潔に書く方を消費者センターも希望しています。 頑張って下さい。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

訪問販売等に関する法律 第八条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求によりこれらの事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、通商産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。 一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料) 二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 四 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨) 五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項 このような規定で、別ページで表示するとは規定されていませんから、特に別ページを設けなくても、判りやすいところに掲載されていれば問題あり載せん。 ただ、判りやすくするには、別ページにするほうがよろしいでしょう。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

各社のサイトにあるような情報が載っていれば、そのための別頁をつくる必要はありません。 ようは、正しい情報を隠さずに相手に伝える、ということが信頼を得ることにつながるのです。 がんばってくださいね。

  • mrumesuke
  • ベストアンサー率45% (254/557)
回答No.1

私は法律の門外漢なので明言は避けますが、経済産業庁のサイトに関連情報と思われるページを見つけました。 ご参考までに。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/kohosys/topics/10000107/kisei1.htm

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