• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内国法優先主義と準拠法)

内国法優先主義と準拠法についての問題

このQ&Aのポイント
  • 日本と米国の夫婦の子供の親権を巡る問題について、日本の法律と準拠法を考えます。
  • 日本と米国で結婚し、米国で子供を出産した夫婦の子供の親権問題において、日本の内国法優先主義と準拠法の適用を考えます。
  • 日本と米国で結婚し、米国で子供を出産した夫婦の子供の親権問題において、日本の内国法優先主義と準拠法の適用を考えるポイントや関連判例を検討します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>(1)まず子Zは、38条第1条但書「内国法優先主義」により、  日本国の法令が本国法となると思います。 Zは米国籍も有します。 従って、通則法38条3項が適用される可能性もあるのでは? (東京地判昭33.4.3 渉外百選(3版)6)

wafu8520
質問者

お礼

大変遅くなりましたが・・・ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A