※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内国法優先主義と準拠法)
内国法優先主義と準拠法についての問題
このQ&Aのポイント
日本と米国の夫婦の子供の親権を巡る問題について、日本の法律と準拠法を考えます。
日本と米国で結婚し、米国で子供を出産した夫婦の子供の親権問題において、日本の内国法優先主義と準拠法の適用を考えます。
日本と米国で結婚し、米国で子供を出産した夫婦の子供の親権問題において、日本の内国法優先主義と準拠法の適用を考えるポイントや関連判例を検討します。
以下の問題について、プレゼンを行うのですが、宜しければ
アドバイス等お願いします。
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【問】
(1)日本人男Yと米国人女Xは日本で婚姻、後に国内でXは懐胎した。
(2)気が合わなくなり、Xは出身地の米国のA州に帰り,そこで子Zを出産。
(3)Yは,Zに会うために米国に赴き,A州のホテルに宿泊。
(4)ホテルにて、YはZに対する扶養料の支払を求める訴えの訴状を受け取った
(5)Yは逆上して、訴状を破り捨て帰国。
(6)A州の裁判所は,Y欠席のまま,Yに対してZへの月額1000ドルの支払を 命ずる判決を下した。
↓
A州の裁判所の離婚判決の効力が日本において承認されないことが判明した
ため,Xは日本の裁判所に離婚の申立てをした。この場合に,Zの親権者の
指定について日本の裁判所が適用すべき準拠法は何か。
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私の考えでは…
(1)まず子Zは、38条第1条但書「内国法優先主義」により、
日本国の法令が本国法となると思います。
(2)そして、32条の「親子間の法律関係」により、父親であるYと子Zの
本国法は同一なので、日本法が準拠法となると思います。
ただ、これだとあまりにも簡単すぎるかな・・・と。
これで本当にあっているのでしょうか?また、他の考え方や
類似の判例等はあるのでしょうか?分かる範囲、手軽な範囲で
いいので、よければアドバイス頂けませんか。
お礼
大変遅くなりましたが・・・ありがとうございました。