- 締切済み
NHK受信料の断り方
単身で県営アパートに引っ越して2年半になります。先日、突然NHKの受信料契約の方がみえました。色々と人に聞いたり、調べたらNHK受信料の契約は義務ではあるけれど、支払は義務ではないと…現在、支払をされる方とされない方がおられます。ならば勿論私も支払いたくないのですが。…と言うのも、病弱のため(難病疾患、特定疾患受給者証あり、障害者手帳なし)、収入が少ないので日々、節約生活を送っています。なのでこの出費はキツイです。あと、「廃聴届」というのがあると聞きました。どちらでどのように入手すれば良いですか?法に触れないのであれば、賢い断り方及び断り文句を教えて下さい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- epsz30
- ベストアンサー率50% (1514/2977)
前の方々も言っている通り TVとアンテナが使える状態になっていて TVが見れる環境があれば支払う必要が出てきます。 TVを見ないのであればTVを家に置かない事が対処法になりますが 生活保護を受けている世帯は基本的に支払わなくても良い事になっているので もし、病気などで生活保護を受けていればその事をNHKの方に報告し 受給証を見せるとNHK受信料の支払いをしなくて済みます。 特定疾患受給証という物がどういう物なのか私は解らないので その辺の事は詳しく解りませんが、障害者の方にも色々な免除があると思うので 一度、福祉事務所や公的機関に確認してみてはどうでしょうか? もしかしたら生活保護世帯と同じ様に免除対象となっているかもしれません。
民放を含めて放送を見ていないならば受信料を払う必要はありません。私はテレビを2台所有していますが6年ほど放送を見ておらず、受信料も払っていません。アンテナを接続しなければ良いのです。DVDプレイヤーやゲーム機を接続して使うことは問題ありません。 http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html 『第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』 これまでに口座引き落としで払っていたなら書類による手続きが必要ですが、集金人が来て初めての契約ならば、NHK、民放のあらゆる放送をまったく見ていないことを説明すればよいだけです。 「賢い断り方及び断り文句」などは必要が無く、ただテレビを見ないと言う実態があればよいだけです。
お礼
貧しいながらも一応テレビ持ってるんですね…。かなり年季の入ったアナログですが。そして短時間ながらテレビ、毎日見てます。NHKも含め…。お金はないが、見てるくせに見てないとは言えないし、「最近のNHKは…」などと説教じみた抗議で追い返すなんて小心者なので出来ません。それに正しくないですね。ハイ。支払う様に覚悟します。御回答ありがとうございました。
- tomokingx
- ベストアンサー率25% (8/32)
テレビがあるのに支払わないという時点で法に触れると思います。 放送法32条(受信契約及び受信料) 放送法37条(収支予算、事業計画及び資金計画) 単に罰則が決まってないだけかと・・・。 ですので、単に断り方という前提で。 まず、もう1回でも支払ったでしょうか? 払ってるならNHKに電話して「テレビを廃棄したので「廃聴届」(正式名は忘れました)を送ってください」と言ってください。 オペレータによりますが、すんなり送ってくれます。 もし理由など聞かれたら「アナログのテレビが壊れたがデジタルのテレビを買う金はない」で済みます。 まだ1回も払ってないなら、「テレビが無いのに毎回徴収に来られてウザイ」とNHKに電話してください。 2度と来ません。 テレビがあるなら受信料は払いましょうね。
お礼
早速、NHKに電話して「廃聴届」とやらについてお聞きしました。すると、「これまで契約していなければ必要ありませんよ」と言われましたので、これは今まで契約していた方のみ有効手段みたいですね。そして私は現在、テレビ所有なので正直に支払う方向で検討します。参考になるご意見に感謝します。ありがとうございました。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
一番 簡単なのは テレビ捨てる 今、テレビありませんと言う ・収入が少ないので日々、節約生活を送っています。なのでこの出費はキツイです テレビ捨てて電気代節約!
お礼
捨てる…ウワッ!!厳し~っ!!かと言って、捨ててもいないのに「捨てました」とは言えない体質でして…。だから腹をくくって支払う方向で検討します。御回答ありがとうございました。
- 15467980
- ベストアンサー率20% (156/744)
テレビジョン受像機をお持ちでなければ受信料を支払う必要はありません。
お礼
御回答ありがとうございます。テレビ…ジョン(何て昭和初期な響き!!)…持ってるんですね~残念なことに…。つまりは支払い義務が発生するのですね。ハイ。支払う方向で検討します。
お礼
アンテナ…というか築40年ほどの県営アパートなので、入居時からテレビ配線(?)は通っており、勿論そのこ頃からテレビは短時間ながら毎日使用してます。それでも比較的にテレビは見ない方だと思うので、このテレビが壊れたらしばらくはテレビ無し生活しようか…とも検討中ではあります。…が、今現在はまだ壊れてないんですね~。幸か不幸か…。よって、あれば見てしまうのも事実です。だから支払い義務があるのですね。生活保護はまだ受けておりません。私もNHKのパンフを読みましたが、受信料免除には、障害者手帳の第何級…とか生活保護受給者とかありました。でも、私の特定疾患受給者証と言うのは残念ながら対象外でした。(この受給者証を対象にしてくれる福祉的免除って本当に少なくて悲しいです。民主党さんに何とかしてほしいな~と呟いてみたいです。) 仕方ないですね。毎回お断りするのもストレスになるので支払う方向で検討します。御親切に福祉関係の案も提案して頂き嬉しかったです。ありがとうございました。