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携帯電話滞納

主人の名義で外国人の友人へ貸していた携帯auですが、一時帰国で海外へもちだしを許し、電話が頻繁にあり、なんと請求書は普通ではない金額。 海外にいる友人がまだ帰国できず支払い期限に間に合わない場合、しかも支払い能力がないのは歴然な場合、名義を貸した主人に全責任がかかるのでしょうか

みんなの回答

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

>名義を貸した主人に全責任がかかるのでしょうか 誰が携帯電話会社と契約したんですか? なんでこんな事堂々と書けるのかなあ・・・・ 携帯会社はあなたのご主人と契約しているんです。 貸した外国人が使ったなんて「携帯会社には何の関係もない話」 お金の問題は貸し主と借り主だけでの話。 貸して勝手に高額利用されて貸主が破産しようが携帯会社は知ったこっちゃ無い話。 まして盗難された携帯ではなく「あなたのご主人がご自身の意志で貸した」んでしょ? 「誰が使おうが名義人に請求」が当然の話で、何で契約もしていない利用者に携帯会社が請求しなくてはならないんですか? 逆に言うと「契約もしていないので請求なんてできる訳無い」でしょ。 質問者は一刻も早く利用停止を携帯会社に電話して依頼すべきです。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 電話会社は、誰がその携帯電話を使ってかけたかなんて一切関心ありません。ただ、名義人に料金を請求するだけです。  出来るとすれば、名義人であるご主人が“友人”と言われる方に請求することです。“友人”が使ったという証拠があれば、裁判しても勝てるでしょうが、ただ、その費用と、勝っても『支払い能力がないのは歴然』と言われる“友人”から回収できるかどうかは、はなはだ疑問でしょう。  直ぐに解約して、これ以上被害が膨らまないようにする方が良いのと違いますか?

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