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雇用保険と再就職

いろいろ調べてみたのですが、いまいち理解できないのでご教授ください。 先月9月末日で派遣契約を切られ現在無職です。 離職票は来週中に届く予定です。 離職票が届き次第ハローワークに行く予定ですが、 会社都合で退職の場合、待機期間は7日ですよね? で、実際に手当が振込まれるのはその翌日ということでいいんでしょうか? また、今他の派遣会社から11月からの仕事を紹介されているのですが、色々と条件があり迷っています。 もし11月に再就職した場合、再就職手当は頂けるのでしょうか? もし11月に再就職したとしても、10月中に無職だったのには変わりないので、 頂けるものは頂いておきたいというのが本音なんです‥。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.4

>11月から再就職した場合(まだ迷っていますが‥)は手当の対象と考えていいのでしょうか? プラス待機期間終了後の失業していた日数分の失業給付があるということでいいのでしょうか? 通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。 また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。 基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。 また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。 また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。

gtumsfm
質問者

お礼

度々の回答本当にありがとうございます。 詳しく説明して頂き大変よくわかりました。 再就職手当について、また疑問が出てきたので新たに別スレで質問させて頂きます。 見かけたときはよろしくお願いします!

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.3

>と、いうことは手続きをしても、11月に再就職をした場合は 何ももらえないということですよね‥? いいえ、違います。 「給付期間中」ではなく「給付制限期間中です」。 自己都合の場合は待期期間が終わっても3ヶ月の給付制限期間というものがあって、それが終わらなければ所定給付日数が開始されません。 その給付制限期間の初めから1ヶ月の間は安定所の紹介でなければいけないということで、質問者の方の場合は会社都合で給付制限期間はないのでこれには当てはまりません。

gtumsfm
質問者

お礼

度々回答ありがとうございます。 ということは、とりあえず離職票が届き次第手続きをしておいて、 例えば待機期間が10/26とかに終了していれば、 11月から再就職した場合(まだ迷っていますが‥)は手当の対象と考えていいのでしょうか? プラス待機期間終了後の失業していた日数分の失業給付があるということでいいのでしょうか?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>と、いうことは手続きをしても、11月に再就職をした場合は 何ももらえないということですよね‥?  ・貰えますよ・・失業給付と再就職手当が   10月中に(10/23迄に)手続きをすれば(受付が平日なので)   待期期間は10/23~10/29までで、10/30~給付期間に入ります   11/1から就職なら、前日の10/31までは失業給付が2日分出て   残りの給付日数に対し30%の再就職手当が支給されます   (所定給付日数が90日で、基本手当日額が5000円なら    失業給付は2日分で10000円、再就職手当は、88日×0.3×5000円で132000円になります)

gtumsfm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再就職手当については、給付期間中はハローワークから紹介されたところに再就職でないと出ないんじゃないんですか? さらに質問してすみません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>会社都合で退職の場合、待機期間は7日ですよね? で、実際に手当が振込まれるのはその翌日ということでいいんでしょうか? そうではありません。 給付制限のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第2回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 >もし11月に再就職した場合、再就職手当は頂けるのでしょうか? 再就職手当は下記の要件を満たしたときに支給されます。 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0106.html

gtumsfm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 と、いうことは手続きをしても、11月に再就職をした場合は 何ももらえないということですよね‥? 昔はすぐもらえた記憶があったので‥。 ありがとうございました。

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