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富士山が噴火した場合、浅間大社に損害賠償の責任はありますか?
例えばの話です。 富士山の8合目から上は、浅間大社の私有地(但し登山道、測候所は除く)ですが、そこから噴火して裾野や近隣都市部に被害をもたらした場合、 浅間大社は何らかの損害賠償をする必要がありますか? それとも、天変地異、自然災害の場合は責任を免れますか? ただし、浅間大社は土地の登記登録をしていません。 これは何か影響がありますか? 宜しくお願い致します。
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お礼
>「予見可能性」も「回避可能性」もない以上 そうですね、そういうことになりますね。 だいたい諸氏の方も同じ見解のようですね。 回答を頂き、ありがとうございました。