- ベストアンサー
なぜ、欠勤扱いになるのでしょうか?
お世話になります。 先日、会社のある女性が病気の為、一日だけ休暇を取られました。 その際になされた処理が、欠勤扱いでした。欠勤分、給料より天引きされる事になったそうです。 その方は、有休休暇をとった事がないので、日数は残っているはずですし、私も病気で休んだ場合などは、有休を使えるのだと当たり前に思っていたのですが… 有休を使われる事は、会社にとってデメリットなのでしょうか? それとも、今月の給料支払い額が少しでも減らせる、という理由だけで、こういった処理になったのでしょうか? 今後、もし病気などで休まなければいけなくなった時は、欠勤扱いになると考えておいた方がいいのでしょうか? 回答よろしくお願い致します!
- みんなの回答 (13)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働基準法 第39条(年次有給休暇) 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し 全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、 又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 法律上、有給休暇付与規定は「与えなければならない」となっているだけで、 「(事前申請のない)病欠までも会社が判断して『有給休暇扱い』としなければならない」 とは記載がありません。 他の方の回答にもあるとおりに「事前申請(もしくは事後であっても正規の手続き)がないから」 という理由で有給休暇扱いとしない会社は多いです。 ルールは「あれば自動的に適用」ではなく、「必要に応じた手続き」によって 適用の有無が決まります。
その他の回答 (12)
- boo373guchi
- ベストアンサー率27% (158/582)
きちんと有給で!と言ったのになっていないのならわかりますが、 休みますと伝えただけで会社が勝手に有給残ってるからそれで処理 してくれるという事はないと思いますよ。 有給でお願いしますと言ったのですか? 会社は言わないと勝手に親切で使ってくれたりしないと思いますよ。 普段の休み(病気)などでは使わず、旅行などでいっぺんに使う人とかも いますから、休みますというだけで有給を使う使わないを判断できないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます! その方が休まれている時に、人事の方と上司が、有休扱いにさせましょうという内容の話をしていたのに、実際の処理が欠勤だったので、何故なんだろうと疑問に思いました。 ありがとうございました。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
普通は有給休暇を使えますね。 給料を払いたくないのでしょう。 疑問点の解決には会社との話し合いが必要ですね。
お礼
回答ありがとうございます! 前に休んだ人は、有休扱いされていたので、今回の方はなぜ欠勤扱いになったのか気になりました。 考えられる一番の理由です。 ありがとうございました。
- 1
- 2
お礼
回答ありがとうこざいます! 有休は病欠の時の為のもの、という認識が間違っていたようですね。 勉強になりました。ありがとうございます。