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相続の登記について教えてください。

行政書士試験の勉強をしている者です。 問題集を解いていて、 「特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言によって不動産を取得した者は、登記がなくてもその権利を第三者に対抗することができる」(最判平14.6.10) とありました。 この第三者は、善意・悪意を問いませんか? 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>この第三者は、善意・悪意を問いませんか? 善意、悪意は問いません。これは第三者と遺言によって取得した相続人は対抗関係に無いので、そもそも177条の問題ではない、という事です。 平成3年(でしたっけ?)に”特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言”の趣旨は「遺産分割の方法を定めた遺言であり、特段の事情が無い限り被相続人の死亡時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されると解すべき」という最高裁の判例があります。 つまり「特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言によって不動産を取得した者」は相続によってその不動産を取得しているんですよ。(って分かりにくいですかね・・・)

aoume6
質問者

お礼

基礎がなっていないため、とんちんかんな質問だったかもしれません。 丁寧なご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

第三者(債権者など)は、ほとんど、遺言の内容など知らないので、善意者を除外したら、この判決はほとんど意味のないものになってしまいます。

aoume6
質問者

お礼

基礎がなっていないため、とんちんかんな質問だったかもしれません。 もっと理解したいと思いました。 ご回答、ありがとうございました。

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