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不動産登記簿謄本を紛失した
不動産登記簿謄本を紛失してしまいました。 再発行は、できるのでしょうか? 再発行できるのであれば、いくらかかるのでしょか。 また、抵当権に入っているのですが、それを解除することは、できるのでしょうか? 解除できるのであれば、どれくらいの手数料がかかるのでしょうか? 教えてください。
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不動産登記簿謄本は、その所在地を管轄する法務局へ、申請者の印鑑を持参すれば、誰でも発行してもらえるものです。 詳細は、参考urlをご覧ください。 不動産が抵当に入っている場合は、抵当権者の許可が無いと抵当権の解除(抹消)は出来ません。 抵当の原因となった債務を返済した上で、債権者(抵当権者)から、抵当権抹消に必要な書類を貰って、その他の必要書類を添付して、法務局に申請することになります。 ご自分で出来ない場合は、司法書士に依頼することが出来ます。 司法書士の報酬は2万から3万円程度です。 又、不動産登記簿謄本ではなく、不動産の権利書を紛失した場合は、手続きが複雑ですから、司法書士に相談しましょう。
その他の回答 (3)
「不動産登記簿謄本」と書かれていますが、「登記済証」(登記済権利証書or権利証)の間違いではないですね。 「登記簿謄本」とは、登記所が保管している「登記簿」の「写し(コピー)」のことで、住民票や戸籍謄本などと同じように必要に応じて何度も交付してもらえます。 なお、申請公布場所は土地建物の「管轄法務局」です。 「登記済証」の場合は、登記を行った時に「一度だけ」作成されるもので「二度と再発行されません」。 抵当権設定登記の「抹消登記」は土地建物などの「不動産1個につき1000円」の登録免許税が必要です。 その他、事後に登記簿謄本を取るのであれば不動産一つにつき1000円必要です。 司法書士に依頼すれば「間違いなく」登記を行ってもらえます。 費用は実費込みで2万円程度でしょう。
お礼
勉強になりました。内心ものすごーくお金がかかるものだと思っていました。とても、安心しました。
- yang_yang
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登記簿の謄抄本の請求は法務局でできますよ。管轄している法務局に申請してください。手数料はだいたい1000円ぐらいでしょうか。
- ma_
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謄本とは、戸籍の記載全部を転写したもののことです。 よって、再発行はできます。 手数料は下記が参考になります。 抵当権は解除はできますが、設定者の同意が前提だと思います。また、そういう手続きは金融機関ならそこでやってくれます。
お礼
本当にありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。本当にご丁寧な回答心より感謝します。