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登記簿謄本など

親戚の人が、登記簿謄本や権利書をなくしたみたいでちょっと困って いるのですが、こんなときは法務局か市役所に行って説明すれば、 簡単に再発行して貰えるのですか? どなたか教えて下さい。

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回答No.2

こんにちは。 不動産(土地・建物)登記のことですよね。登記の担当官庁は法務局です。登記簿謄本というのは、登記簿の写し(コピー)に法務局が認証したものです。いつでも誰でも取得できるものですから、紛失してもまったく問題ありません。 さて、権利書、正しくは権利に関する(または所有権に関する)登記済証は、いかなる理由があっても再発行されることはありません。 では、権利そのものが無くなったのかと言うと、そういうことではありませんので、ご心配なく。 登記済証(権利書)には重要な情報が記載されているわけではなく、実印・印鑑証明書に加え、権利書を提出できるのだから、本人に間違いないだろう。という、「真正を担保する」意味合いでした。 権利書を提出すべき登記申請(土地を売るなど)のときには、今までは権利書が無ければ「保証書」を提出することで登記の実行が可能でしたが、今年3月に不動産登記法が改正され保証制度は廃止されました。 改正不動産登記法により「本人に間違いない」ことを法務局が確認する方法が定められていますので、紛失していても登記申請自体は可能です。 ↓参考URLが、保証書制度の廃止でどのように変わったがうまくまとめられているように思います。 オンライン指定庁となると、登記済証(権利書)そのものがなくなります。紙の権利書ではなく、「登記識別情報」というデータを法務局より受け取ることになります。 分かりにくいですね。必要な時は代理人(司法書士)がきちんと手続きしてくれます。

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/ohtachi/archives/13153153.html
kouzou0519
質問者

お礼

大いに参考になりました。有難うございます。

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

登記簿謄本は誰でも何時でも何通でも請求すればもらえます。ですから、同じ物の再発行はできません。 権利書は無くてもかまいません。ですから再発行はしてくれません。

kouzou0519
質問者

お礼

有難うございます。参考にまりました。

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回答No.3

登記簿謄本は所轄法務局で発行してくれます(1筆1000円、誰でもOK)。権利書は再発行されませんが、売却時少し手間が増えるだけで、問題はありません。

kouzou0519
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。

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noname#38776
noname#38776
回答No.1

登記簿謄本は、登記事項の証明の為の書類なので(住民票とかと同様)、紛失しても別段問題はありませんが、権利証は、その土地の権利を有している証拠書類なので、かなりまずいと思いますよ(^-^;) 確か権利証の再発行はしてないと思います。 詳しくは下記サイトをご参照ください。 http://www.ufj-jyuhan.co.jp/umac/kouza/09ko15.html

参考URL:
http://www.ufj-jyuhan.co.jp/umac/kouza/09ko15.html
kouzou0519
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。

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