こんにちは。
不動産(土地・建物)登記のことですよね。登記の担当官庁は法務局です。登記簿謄本というのは、登記簿の写し(コピー)に法務局が認証したものです。いつでも誰でも取得できるものですから、紛失してもまったく問題ありません。
さて、権利書、正しくは権利に関する(または所有権に関する)登記済証は、いかなる理由があっても再発行されることはありません。
では、権利そのものが無くなったのかと言うと、そういうことではありませんので、ご心配なく。
登記済証(権利書)には重要な情報が記載されているわけではなく、実印・印鑑証明書に加え、権利書を提出できるのだから、本人に間違いないだろう。という、「真正を担保する」意味合いでした。
権利書を提出すべき登記申請(土地を売るなど)のときには、今までは権利書が無ければ「保証書」を提出することで登記の実行が可能でしたが、今年3月に不動産登記法が改正され保証制度は廃止されました。
改正不動産登記法により「本人に間違いない」ことを法務局が確認する方法が定められていますので、紛失していても登記申請自体は可能です。
↓参考URLが、保証書制度の廃止でどのように変わったがうまくまとめられているように思います。
オンライン指定庁となると、登記済証(権利書)そのものがなくなります。紙の権利書ではなく、「登記識別情報」というデータを法務局より受け取ることになります。
分かりにくいですね。必要な時は代理人(司法書士)がきちんと手続きしてくれます。
お礼
大いに参考になりました。有難うございます。