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登記簿謄本

登記簿謄本に、抵当権や根抵当権が設定されている物件を所有者から購入することは可能なのでしょうか? また抵当権と根抵当権とはどう違うのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

抵当権や根抵当権が設定されている物件を所有者から購入することは可能ですが、その所有者が抵当権や根抵当権の対象となっている債務を弁済しない限り、抵当権や根抵当権が有効となっていますから、その物件の価値が下がります。 通常は、債務の弁済をしてから購入するか、債権者から抵当権抹消の書類と引き換えに、購入代金を所有者経由で債権者に支払い、抵当権の抹消が出来る状態にして購入します。 抵当権とは、特定の債権を担保することを目的として設定されるもので、銀行からの住宅ローンなどが該当します。 根抵当権は、極度額を設定して、その範囲内であれば、不特定の債権を担保することが出来ます。 又、その極度内であれば、債権が増減することも可能です。 商取り引きなどで、売掛債権・手形債権など、複数の債権をを担保するために利用されます。 抵当権と根抵当権の違いは、このように、担保する債権が特定されているかどうかの違いです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www2.ocn.ne.jp/~ga1/toukibo3.html
coffe-time
質問者

お礼

ありがとうございました。 ずこくわかりやすく、大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

普通は抵当権を解除してもらってから購入しますが、競売は別です

参考URL:
http://www2.ecall.co.jp/db/body/0001416.html
coffe-time
質問者

お礼

さっそくの回答、ありがとうございました。

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