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地方都市の副市長
市長が推薦の副市長が市議会で否決されることがありました おそらく副市長とは補佐役秘書役などの仕事範囲かと思われますので 市長が自ら選んで当然のように思います これに関して法律的にはどうなっているのでしょうか?
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副市長というのは補佐役秘書役でなく従来の助役に代わるものです。 選任には議会の承認が必要です。 地方自治法第百六十二条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
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