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連帯保証人になるの?
私の友人の義父が亡くなり、友人が義父の経営している会社を継いで代表取締役になるそうですが、義父が会社の借金の保証人になっている様です。 この場合代表に就任した時点で友人が借金を負うのでしょうか ? それとも契約書を書き換えた時点で責任が発生するのでしょうか? 経営がきついみたいなので良い解決方法があればよろしくおねがいします。
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- sirousagi1
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義父ではなく、実父であって死んでいなければうちと同じです。 いや~、大変です。借りたいだけ借りて、後は任せた状態で退きました。足かせに重しを担がされて社長交代でした。 代取になった時点で、保証人も引き継ぐように金融機関から「実印を押してくれ」と言われるはずです。県の保証協会付けでも同じ。 借金が担保付きであれば、代替えがない限りそれを解除することは出来ず、それを相続した人のハンコも必要です。 借金をしたのは会社であって、代取は保証人になっただけですが、 会社が借りた金を返せないと、代返しないといけない立場がつらい。 会社倒産、整理となっても金銭の問題は付きまといます。 うちは、父が抵抗するので出来ませんが、商売上問題にない不動産などの担保等があれば処分することが解決への近道です。 また、義父が会社へお金を貸していたことになっていると、それは相続税の対象ですから注意です。 うちは、それを現物出資で増資して万一に備えています。 担保価値の低いものばかりや保証人のみの融資だと、「はがし」にかかるところもあるかもしれませんね。
中小企業では銀行からお金を借りるとき、経営者が保証人になることはままあり、会社が倒産した場合、保証人で無ければ株券が紙くずになるだけですけど、通常は個人としても保証しているので、家財産を取られます。 これは個人の保証ですから、一般の相続同様、相続人である子どもたちが相続を放棄すれば無関係になりますけど、根本的な問題として、貸している銀行が新しい保証人を求めてきますし、拒否すれば会社の資産を引き上げますので、そもそも会社を継ぐと言うことができないと思うのですけどいかがでしょうか。 また、相続を放棄すれば故人名義の家屋敷も手放すことになりますから、この点はいかがでしょうか。 つまり、保証人にならずに会社を継ぐと言うことは、その会社がもはや倒産寸前で、幕引きのために代表取締役になる以外、考えられないのですけど、それならそんな面倒なことはせず、解散してしまえばよいし、どうしたいのでしょうね。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
義父ということは、友人の配偶者の父親ですね。 だとすると、養子縁組していなければ、友人は保証債務を相続する必要はありません。ただし、友人の配偶者が引き継ぐことになりますが。 経営がきついとはいえ、いま現在返済が順調に進んでいるなら、債権者との間で保証人の変更の話をするのが現実的です。 この際、保証人をはずしてもらうのがベストですが、恐らくそう上手くはいかないでしょうから、たぶん新社長に保証人になるよう要請が来ると思います。 ことわれば即全額返済を求められるかもしれません。 どうしても自分が保証人になりたくないなら、債権者が納得するような保証人を見つけるか、新たな担保を差し出すか、難しい選択になるでしょうね。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
>義父が会社の借金の保証人になっている 義父個人がなっているのであれば、相続財産として友人が相続することになります。相続放棄等をしない限り相続することになります。
補足
会社の借金の契約書の連帯保証の切り替えに応じなければ代表になっても判子を押さないで配偶者に財産放棄させればどうでしょうか? それは、無理ですかね?