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損害賠償命令制度の利用
私は去年9月、路上で見知らぬ男から強盗強姦の被害にあいました。 逮捕までに時間がかかり、今年7月末にようやく逮捕されました。 すでに一度、検察には伺い、男も起訴されています。 その後の進展がよくわからないのですが、示談の要求はないのではないかと考えています。 そこで、損害賠償命令制度を利用し、賠償金の請求を考えています。 実刑だけで、許せるわけがありません。 その男が獄中で反省したところで 私には何の利益もありません。 いやしいとお思いになる方もいらっしゃるでしょうが、 私ははやくたちなおるためにも、自分の生活を変えたいのです。 損害賠償命令制度のメリット・デメリット、是非教えていただきたいです。 どのようなタイミングで誰に相談したらいいのか。 申し立てが受理される可能性は? もちろんケースバイケースなのは承知ですが、相場はどの程度なのか。 ご存知の方がいらっしゃればお力添えをいただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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- kansai6229
- ベストアンサー率80% (4/5)
専門に扱う国選被害者参加弁護士というのがあるので、法テラスにお問い合わせ下さい。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
1です。損害賠償命令制度につき、当方の書き込みに誤解がありましたので、訂正させてください。平成20年から施行された新たな法律だっのたのですね。不勉強を謝罪します。 さて、右制度を検討ましたか、まずポイントは申し立ての時期です。 「申立ては,刑事被告事件の弁論の終結までに,当事者及び法定代理人,請求の趣旨及び請求を特定するに足りる事実を記載した書面を,当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る)に提出して行うこととなります(9条1項,2項)。記載事項は,民事の通常の訴訟提起の場合に訴状に記載すべき事項とほぼ同一ですが,予断排除の観点から,余事記載が制限されております(9条3項)。」 ということでした。つまり刑事事件の推移を把握し、弁論終結までに書面を提出する必要があります。この事件の推移は、担当検察官に聞けば教えていただける可能性があります。 以上、訂正させていただきます
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
・従来 民事と刑事は「別件」である為、刑事裁判と、損害賠償請求の民事裁判は「別々に審理」され、民事と刑事で相反する判決が出たり、損害の立証のし直しをしなければならなかった。 ・損害賠償命令制度施行後 刑事裁判手続を担当した裁判所が、損害賠償請求の民事の審理も行い、被告人にその賠償を命ずるように出来るようになった。 よって、被害者が民事裁判を起す際に、被害者の負担軽減となります。 なお、制度を利用しても利用しなくても「裁判所は賠償の命令を出すだけ」であり、何もしてはくれません。 つまり「被害者本人が、裁判所命令をお墨付きとして、加害者から自分で取り立てをしなければならない」のです。 加害者に損害を賠償するお金が無いなら、被害者側が「別途、裁判所にお願いをして、差し押さえの仮処分申請など、法的手続きをしなければならない」のです。 「損害賠償の判決を勝ち得たとしても、裁判所は1円もくれない」のです。 自分で加害者側に「判決に従って、○○円の金を払え」と請求しなければなりません。 請求に応えてもらえない場合は、自分で裁判所に行って「払ってくれないので、財産を差し押さえして下さい」と申請しなければなりません。 差し押さえの仮処分が下ったら、自分で裁判所に行って「強制執行して下さい」とお願いしなければなりません。 もちろん「無い袖は振れない」ので、加害者側が「お金ありません。差し押さえようにも財産ありません」って言えば、1円も貰えません。 もちろん「借金してでも払え」って言う事は出来ません(言えば、言った方が「脅迫罪」になります) そして「賠償命令が出る」「賠償の勝訴判決が出る」と言うのは、法的に言えば「加害者側に債務が発生し、被害者側に債権が発生するだけ」ですので、請求をしないで放置してしまうと「債務が時効で消滅」してしまいます。 なので、もし、相手が「払おうとしないで、のらりくらりと、逃げ続ける」と、貴方は「時効で消滅しないよう、延々と請求し続けないとならない」のです。相手か貴方のどちらかが諦めるまで、永久に。 最悪の場合、これから何十年もの間、強姦された相手と「債権者と債務者」と言う関係を続けていかないとならなくなります。 そこまでの覚悟が御有りなら「損害賠償の請求をしてみる」「命令制度を利用してみる」と良いでしょう。
お礼
詳しい回答ありがとうございます! 私に「そこまでの覚悟が御有りなら」方法はあるのですね。 それなら、私は躊躇なくやるだけやるつもりです。 いただいたヒントをもとに行動してみようと思います。 ありがとうございました。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
まずはたいへんなめにあいましたね。心中察するにあまりあります。 さてまず損害賠償制度というものは、なくて、単に民事裁判において 損害賠償を求めるという手続になります。 メリットは、お金がとれる「かもしれない」こと。 デメリットは、相手にお金がないととれないこと、他人に頼むとかえってお金がかかることです。 タイミングはいつでもかまいませんが、早いほうがよいと思います。 誰に相談したらよいかは弁護士しかないでしょう。 申立てが受理される可能性は、十分あります。ただし勝訴しても、とれるか否かは、別問題です。 相場はピンキリです。相場よりも相手の資力(いくら支払えるか)がたいせつです。資力さえあれば、ある程度強気に請求できますから。 基本的には、弁護士に依頼するしかありません。 弁護士は、無料のボランティアではありませんので雇うのにお金がかかります。最低限20万円くらいです。これはあなたがまず支払うことになります。そのうえで相手に請求してくわけですが、相手に資力があれば支払ってもらえますが、資力がなければ支払われません。 また額についてですが、おおよそですが、50万円~200万円程度だと思います。ですのでペイするのかといえば微妙なところでしょう。 またちなみに結果がでるまで、半年~1年以上かかるかもしれません。 非常にネガティブなことばかりでもうわけないのですが、これが日本の 司法制度の限界です。申し訳ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 無知な私には大変厳しいお言葉ではありましたが、 相手の資力によるのだ、とそういった心構えが必要ですね・・・。 回答をいただいたのに大変恐縮ですが、 私は昨年12に「刑事裁判被害者参加制度」と共に新しく施行された 「損害賠償命令制度」について聞きたいです。 これは民事裁判で損害賠償を求めるものと同等な制度ではなのでしょうか・・・?
お礼
いえいえ、とんでもありません。 まずは意思がある旨だけでも、検察官のかたにお伝えしてみようと思います。 ありがとうございます!