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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホームページ流用)
ホームページ流用に関する法的な問題は?
このQ&Aのポイント
- インターネット上でサービスを追加するために、大手モールのホームページを流用することを考えています。しかし、ホームページの作成者の著作権や利用方法について法的な問題があるのか不明です。自作または業者に作成を依頼したホームページを改造して利用することは問題ないのでしょうか?
- 具体的な質問は以下の3つです。
- 1. 楽天●場にお金を出して作成したデータの著作権は誰にありますか? 2. 他のモールのホームページを全くコピーし流用することは可能なのでしょうか? 3. ホームページを流用する場合、自分で作業する必要がありますか?代理の人が作業しても問題ありませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
>1.私が楽天●場にお金を出して作ってもらったデータの著作権は? 契約によります。 業務として請け負ったHPの著作者はHPの作成会社となり、著作権もHP制作会社に帰属します。 (この場合は職務著作となりますので、実際に作成した本人ではなく、制作会社が著作者となります。) ただし、契約上で著作権(著作財産権)の一部または全部を譲渡することは可能です。 > 2.それを全くコピーし流用する事は可能なの? それも契約によります。 > 3.流用する場合、私が自分で作業でなきゃ駄目?代理の人が作業してもいいの? これも契約によります。 > 企業(出店者)様の意思でページを右クリック/保存して別の場所で改造し利用する事は 改造するということは、著作権のうち、著作者人格権の一部である同一性保持権の侵害に当たる可能性があります。 著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡することができません。 著作者(この場合は制作会社)から「変更して使用してもよい」と許可されない限りは同一性保持権の侵害とされても対抗する手段はありません。
お礼
丁寧な解答有難う御座います。 中々難しいんですね(´・ω・`) 契約書をもう一度目通した方が良いって事ですね・・・。