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乗り間違えた場合の精算方法

米子から鳥取の乗車券(営業キロ100キロ以下)を所持で、間違えて根雨に行ってしまったが、改札を出ずに鳥取に行きたい場合、どの様な精算方法になるのでしょうか。 乗り越しと同じで、米子から鳥取の運賃より、米子から根雨の運賃の方が安いから、返金は無しで米子から鳥取の乗車券を回収、根雨から鳥取の乗車券を新たに購入という事になるのでしょうか? 約款上の話を教えて頂きたいので、「乗り間違えだったら、見逃してくれます。」といった話は無しでお願いします。

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  • gsmy5
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回答No.1

約款ではっきりと、「乗り間違えだったら、見逃してくれます。」と定めていますので、係員が間違えたという事実を認めてくれたら、そのまま追加運賃等を払わずに、鳥取まで移動できます。 もちろん、その言い分を認めてくれなかった場合は、通常の乗車変更と同じ扱い、即ち「米子から鳥取の運賃より、米子から根雨の運賃の方が安いから、返金は無しで米子から鳥取の乗車券を回収、根雨から鳥取の乗車券を新たに購入という事」になります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/16.html (誤乗区間の無賃送還) 第291条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。 2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。 (誤乗区間無賃送還の取扱方) 第292条 前条の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。 (1) 無賃送還は、特別車両以外の車両によつて取り扱う。ただし、旅客が特別車両券を所持している場合は、特別車両によつて取り扱うことがある。 (2) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。 2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。

nozomi500gou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 約款で無賃送還が認められているのですね。