- ベストアンサー
廃業した会社の源泉徴収票の再発行方法と条件について相談
- 廃業した会社で源泉徴収票の再発行が可能かどうかについて相談です。経営者も亡くなり、実体のない会社ですが、再発行は可能でしょうか?
- さらに、過去の源泉徴収票の再発行方法についても教えてください。遺族は県外に住んでおり、会社の事に詳しくないため、どのように対応すれば良いのか悩んでいます。
- さらに、過去の源泉徴収票が必要な理由として、配偶者が障害者となり、手続きのために必要だと言われました。勤務期間はH15年からH19年までです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
自営という事ですので個人事業ですね。 源泉徴収票も亡くなられた方の個人名で発行していたものと思われます。 個人事業主の死亡によって廃業してしまってますから、源泉徴収票の再発行は不可能です。 元従業員の方に対しては、保存されてる源泉徴収簿の写しを差し上げることで問題は解決すると思います。 原本の写しであることを、相続人代表として証明して交付する、その際に源泉徴収票の再発行を求められたが○年○月○日事業主死亡につき廃業してるので、源泉徴収票の再発行ができない為写しを交付するする旨記載しておきます。 原本の写しであることを「原本証明」といいますが、証明者はご質問者で差し支えないと存じます。被相続人との続柄を記すとより良いと思います。 事業主被相続人○○長男○○印 という具合です。 元従業員の方は、従業員でいるときに障害者控除を受けていなかったので、確定申告で同控除を受けて還付をうけるつもりだと思いますので、給与支払者のできることは以上です。 確定申告書に添付された源泉徴収簿の内容について疑義があるなら、税務署が調べることになるでしょう。 給与支払報告書が市に提出されてますので、それと源泉徴収簿の整合性があるかを確認するでしょう。 なお、源泉徴収簿の原本を交付しないように気をつけてください。 状況がどのようでも、源泉徴収簿は給与支払者が保管すべきもので、本人なり関係者に交付してしまうものではないからです。 又、源泉徴収簿の写しだけでなく出勤表の写しも差し上げると、その方が現実に勤務してたことの裏づけになるので、事務的に煩雑でなければ交付して差し上げるとよろしいかと存じます。 以上は、私の経験からのアドバイスですので、これでよいかどうかは所轄の税務署で確認していただきたく存じます。
お礼
どうも有難うございました。原本証明の書き方まで教えて頂き、大変助かりました(^^)。 早速、私の名前で源泉徴収簿の写しを発行したいと思います!
補足
補足です。 その後、税務署に電話で問い合わせしてみましたところ、私の名前で源泉徴収票を発行してよい、その年度の源泉徴収票の用紙を取りに来て下さいと言われました。 しかし、書き方もわからないので、上記の方法をとったところ、無事に事なきを得ました。アドバイス、どうも有難うございました!