• ベストアンサー

独身と既婚者で、130万円枠に違いが?!

私の友達で、ずっと派遣で働いている子がいます。彼女は独身で、親と同居しています。私は結婚していてサラリーマンの妻ですが、5月から派遣で働くので、いろいろ教えてもらおうと電話をしてみました。そこでの話ですが、彼女は1ヶ月に20万円位の収入があります。派遣で1つのところが終わっても、すぐ違うところを紹介してもらって働いています。それなのに、親の健康保険に入っていて、年金も払っていないとの事。年金は将来もらえないかも?って心配していましたが、健康保険を払わずに、親の健康保険に入っていると聞いてビックリしました。彼女が言うには「独身で親と同居だと、バレることはない。でも既婚者だと、絶対にバレる。友達の既婚者で、だんなの健康保険、年金は第3号のままにしていたら、すぐ連絡が入ったよ。」とのことです。本当ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

健康保険は確かに税務署と管轄は違いますので、気が付かずにいるという可能性はあります。 これは会社によってことなりますね。 というのも、税務上の扶養だと正確に申告しないと税務署が気がつきますので、こちらの方は正確だと思います。 このとき、会社もその娘さんに収入があることはわかります。少なくとも103万円以上の収入があることはわかるのです。 ただいちいち調べていない場合もあって、見逃されていると言うことはありますね。 大抵は税法上の扶養をはずす(年末調整時に申告する)ときに、健康保険の扶養基準をはずれたのではないかとチェックするのですが。 しかし、後でばれると悪質であれば遡って請求される可能性もありますので、危険な状態ですね。 あと、年金の場合は現在未加入になっているでしょう。 厚生年金の扶養で保険料を払わずに国民年金3号保険者となれるのは「配偶者」だけです。 子供は関係ないです。 あとで困ったことになってもそれは本人の責任と言うことでしょうか。 なお、結婚すれば当然世帯は独立しますので、チェックは入るでしょうね。

hikayu32
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#8251
noname#8251
回答No.1

>独身と既婚者で、130万円枠に違いが?! 違いなんてありません。ただ130万円を超えたらきちんと被扶養者から抜けることをきちんと申告してください。健康保険に限らず年末調整でもチェックされるはず。まあちゃんとやっていない人もいるんでしょうけど。結局のところきちんと申告しないとわからないというのが実情でしょうけど「ばれないからいい」ってものじゃないんじゃないでしょうかね・・・。 ただ国民年金は払わないとだめだと思いますよ。親の被扶養者になっている場合は国民年金の第1号被保険者になると思いますから保険料を支払うことになります。払っていなければその分いずれもらえないということでしょう。 健康保険のほうで資格がないのに被扶養者でいることが判明した場合は今まで給付した金額を返還請求されることがあります。ばれないからっていいわけじゃないんです。それに国民健康保険に加入するとなった場合にはその分保険料を請求されることになりますし・・・。 とにかくばれなきゃいいってものじゃないですし、数年に一度は調査を健康保険でもしているでしょうから「いずれは」ばれます。 その分だと税金のほうでも扶養となっているようですがそれがばれればそれなりのペナルティがあるんじゃないでしょうか・・・。詳しいことは知りませんけど。 正直者が馬鹿を見る世の中では困ります・・・。

hikayu32
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。私は、別の所でも書いていますが、派遣会社で、厚生年金、社会保険に入ることが出来ました。(今は収入がないので扶養ですが、5月からはちゃんと払いますよ) その事を彼女に話したところ、そういう返事だったので、不公平だなぁって思い、書込みをしました。 以前も独身だと絶対にバレないってことを聞いたことがあるので・・・

関連するQ&A