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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災の打ち切り)

労災の打ち切り

このQ&Aのポイント
  • 労災の打ち切りについての問題に関して、2003年に会社でケガをし、ケガの部位は右肩骨折と脊柱間狭窄症であり、労災認定されました。
  • 2003年の脊柱間狭窄症手術後、快適に過ごせていたが、徒歩の距離が減少し、2004年に右肩の手術を受け、その後は腰の痛みも生じました。
  • 腰の痛みのために神経根ブロック注射を受け、手術が必要とされたが、現在も保存療法中であり、肩の痛みは滑車運動により改善されつつあります。しかし、労災は最近打ち切られました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
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回答No.2

現状に障害が残っていてもう治療しても治らないか緩やかにしか治らないという場合に便宜上症状固定にするようです。 障害認定等級は基本的に関節に将来に渡って治る見込みが無いといえる異常が無ければ後遺障害とみなさないため 医師の関節は云々は 「未来永劫治らないわけではない」と言う意味の説明だと思います。 つまり 治療が必要な理由は 病状が重いからであり 後遺障害に関節の後遺障害を等級として認めないのは 症状があっても将来治る見込みがあるからである。っと。 腰の脊柱間狭窄による間欠跛行は 主に脊柱間が軟骨や靭帯の肥厚により神経を圧迫する物で 背筋を伸ばして歩く事が困難になる傷病です。   変形性脊椎症と診断がつくと 今回の事故が無くても 基礎疾患が無かった人にはそのような症状が出ないという理由から 労災保険の対応を消極的に判断するように制度も次第に変わってきているようです。  理論上は 本来あなたが持っている基礎疾患が 事故によって自然の経過を超えて増悪したと判断され 一定のレベルまで軽快した時点で 治療効果に限界がある事もあって後遺障害認定をした上で 症状固定になるようです。 当然医師の意見を聴取した上で担当官が判断します。この判断は厚生労働省の指針に沿ったものです。  後遺障害認定も 腰痛にかんして 高位の等級は運動制限があっても適切な手術をした上での脊柱の変形が残る運動制限であれば認定されますが 疼痛性の運動制限は基本的に労働可能な等級にまで下げて認定するように次々にここ10年で改正されています。 実際は歩けない座れない立っていられないので 高位の傷害等級の義足をつけて働く人よりできることが限られるように思います。つまり復職のチャンスは実体で産業医が見るので 解雇になる可能性が高いですが「軽快する事が不可能では無い」というのが能力の喪失を認めない理由で 相応の後遺障害等級には認めない理由になります そして 「(保存継続では)治療効果が見込めない」ことが治療打ち切りの理由になるようです。  社会復帰の意欲を失うことを助長しているなどの考えもあってかそうなっているようだと言う話を聞いたことがあります。  ただ そうして治らない人も多いのでその人たちがどうなるのかは 少し考えると恐ろしい話です。しかししかるべき治療を行って残った障害に対してはある程度までは 認定を行っているので もし手術がしてもらえるようで 治療に効果があるなら 除圧をねがいでるべきでは?   労災保険の目的は社会復帰。  営利目的の物では有りません。   「社会復帰の為に」 ご相談なさってみてください。

alto7272
質問者

お礼

非常に役に立つ具体的な助言、ありがとうございます。監督署は今回脊柱間狭窄を認めていただき、手術も同様。最後に京大病院の指導教官(現在の担当医で准教授)手術後の状態に何とかしていただけないかとお願いに行きましたが、回答は不可でした。どうしても手術を行うなら、結果は五分五分で悪い方は、車椅子になると言われ引き下がりました。それならどうすればよいのか質問すると、回答は保存療法で、その後1.5年後の2009.8.31.労災の打ち切りの手紙が監督署より送られてきました。もう一度医師に会って確認しましたが、少し躊躇して手術、保存療法とも無理と、全く相談に乗ってくれません。最後に今の私は、働けませんので、そこまで回復をお願いできないでしょうかと質問回答は無理「監督署がそこまで見ない」と思うでした。私の年齢は61歳です。以上が現状です。

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その他の回答 (4)

  • v008
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回答No.5

ここでは細かく書きませんが 特例要件の事です。 

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  • v008
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回答No.4

訂正 市の生活福祉課です

alto7272
質問者

お礼

ご丁寧なご返事ありがとうございました。年金は一部支給していただいています。

alto7272
質問者

補足

年金は厚生年金基金です。

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  • v008
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回答No.3

年金カテになってしまいますが 年齢から考えたら他に対応できる手段が有るようですね。 昭和23年、、、。 私の生活福祉課に相談をお勧めします。

alto7272
質問者

お礼

ご指摘の通り昭和23年生まれです。 私は京都府の南部に住んでおり、非常に厚かましいですが、遠くないところでしたら、お伺いさせていただきたいのですが、ご回答よろしくお願いいたします。

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  • v008
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回答No.1

整理します 腰と肩を負傷し労災で6年間治療をして症状固定の判断を受けて 打ち切りになったという事ですね。 考え付くことは 1 手術したら直るといわれたら手術をすれば?治療は継続されるのでは?という事。もちろん手術に適応が無ければ無理でしょうが。 2両医者の話が180度違うという事ですが 普通の医師は直そうとします 監督署は長期の給付を確率的に打ち切ります。其のときに疑義があると局医に話を聞きます。 これは基本的に理論武装です。当然事実が打ち切りに適さないと証明できれば覆ります。 医学的な医証を監督署が求める場合 そこまで細かく(普通は)証拠を残していないので 医師も「調査される」とか 「不正給付を手伝っている」とかの立ち入り調査などの圧力を感じたら 他の患者さんの事も考えて白旗フルしかありませんね。  監督署もアスベストの被害者遺族の給付に資金需要が増しているとか 精神病関係の労災調査に人件費がかり 資金繰りに必死で適正給付管理に力が入る結果かもしれません。 相当状態の把握はしていると思うのですが きちんと確認してどうもおかしいと思ったら 異議申し立て 審査請求 再審請求 裁判 かな? 長く治療にかかっていたら お互いあまり状態を伝えていない事もあるかもしれませんし 少なくとも確認する事は必要だと思いますよ まず整理して知りたい事を誰に聴くか考えてみてください。

alto7272
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 質問の所で書いていませんが、現在右腕は約30度しか上がりません。 食事は左手にスプーンを持って行っています。 10/23肩の担当医が、検査して労災になるかるかを決めると言っていってますが、肩が上がらないだけで、間接は異常ないと急に言い出し、次の注射の予約を入れてました。⇒矛盾 腰は8/26病院へ行きますと腰の担当医は今まで全く言われたことが無いのに、ボツボツ保存療法をやめませんかと言われ、帰宅すると8/31で監督署では面倒を見ませんと、封筒で送られて着ましたが、腰(脊柱)、右肩(スポーツ)両医者は打ち切りを知っていたことになります。 保存療法をお願いに行きます。 右腕が上がらないことをどの様な評価をするかです。 腰と右肩が同時に直ることは、超まれな現象と思います ご指摘の通り異議申し立てをいたします。

alto7272
質問者

補足

今年の6/3私の自宅に一番近い監督署へ2名こられ、経過と事情を述べさせ、その結果京大H病院の2名に打ち切りの用紙に書いてもらってくださいと言われ、渡された。書かないと医者が言った場合どうすればよいのか質問をした所、別の書類かメモでもかまわないと回答した。脊柱の医者へその話をした所、私の管轄の監督署へ電話をされ、その様な書類はなく、私が両医者から聞いたことを書くと言う回答で、書いて提出、しかし全く返事は無かった。監督署の職員は、私が知る前に必ず医者に面会していますが、何かおかしいと感じます。

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