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遺産相続

主人が突然亡くなり、それ以前に亡くなっていた主人の母の遺産相続で義姉(主人の姉)と相続争いをしています。 主人と義姉は二人兄弟。私には一人娘がいます。義姉にも子供が二人。 相続争いの対象物は主人の実家。主人は突然死だったので母名義から主人名義に変更手続きをしていなかった為、義姉は法律通り半分を要求しています。 普通なら納得するのですが、生前に主人からよく聞かされていたのは (1)名義は母だが住宅ローンは自分が大半を払い(給料が出たら母に現金を渡していた)苦労して完済した。 (2)実家でたばこ屋を営んでいたが母が亡くなってからはたばこの自動販売機の権利を義姉がもらうので、自宅は主人がもらうと姉弟の間で口頭レベルだったが和解済みだった。 (3)主人は実家は自分のものと思っているので少しリフォームして貸家に出そうと私達夫婦でよく計画していた。 と聞いていたので今になって家を半分請求されるというのが納得できません。 たばこの自動販売機の売上も以前は結構あったはずなのに禁煙ブーム等が響き売上が低迷しているらしく割が合わないと感じたみたい。 家も古く家財道具もそのままで空き家にしているので用心も悪く、早く処分したいのです。 大した物件でもないのですが若い頃に給料の大半を母にとられて住宅ローンを完済したと苦労話をきかされていたので、生前に自分名義に変えていなかった主人も馬鹿ですが、このままでは主人も浮かばれない気がします。弁護士を雇うとプラマイゼロになりそうな気がし、悔しいけれどおとなしく半分づつにしておいた方がいいのでしょうか。 何も証拠がないので泣き寝入りになりそうで悔しいです。 どなたか教えて下さい!!

みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

  相続手続は未了だったわけですから、口頭合意は反古になったと考えざるを得ないでしょう。 そうなると義母の遺産相続は基本は法定相続で考えざるを得ないと思います。 (兄弟で半分づつ。夫の相続分は相談者と子供に相続) 一方、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした相続人が いる場合、 法定相続分または遺言による指定相続分に、その者の寄与に相当する価額を加えた財産の取得が認められています。 ローンの大半を負担したことは「寄与」にあたりますから、 当事者間で協議が整わなければ、弁護士への交渉依頼や裁判所への調停申立などが考えられますが、 「何も証拠がない」なら厳しい結果に終わる可能性が高いと思われます。      経緯からするとたいへん腹ただしい思いをされているのでしょうが、 口約束が反古になったなら法定相続でやむをえないでしょうし、 寄与分を認めさせる証拠がないとのことなので、あとは、 「寄与分を認められればどのくらい相続分に差が出るか」について確認して、 争う価値があるかどうかを判断するということだと思います。 タバコ屋の権利も含めてそもそも相続財産がいくら程度の評価額・時価になるのか把握して、 弁護士にも一応意見を求めてみるという感じではないしょうか。      

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

毎月の振込み記録なり何も証拠がないのでしょうか?夫と姉の(2)和解も文章にしてなかったのでしょうか。名義は亡義母のでも、ローンは亡夫が全額はらったと主張し、実質夫のもので母遺産でないと。 長年扶養したと特別寄与も主張し、家裁の調停に持ち込んでも、おそらく口頭の水かけ論になり、義姉の線で落ち着くのでないかと思われます。権利を形にしなかった責めは亡夫に負ってもらうしかないと。