ここのサイトでもなんどか書いたことがありますが、
住民基本台帳法の閲覧の項目
第11条第1項
「何人でも、市町村長に対し、住民基本台帳の閲覧を
請求する事ができる」とあります。
同法第12条第1項
「何人でも、市長村長に対し、住民票の写しの交付を
請求する事ができる」
としており。
不等請求の対抗措置として第11条第2項に
「市長村長は執務に支障がある場合その他正当な理由が
ある場合に限り、前項の請求を拒む事ができる」
としています。
閲覧、交付に関して記してある条項はこれしか
ありません。基本4情報というのは、住基法で
定めている制限ではありません。
施行規則や、省令のレベルで定義している言葉です。
あの記事には実は間違いがあるんです。
(新聞報道にしても時折すごい間違いをしていたり、
理解していない事ってすごくあるんですよ)
では、住基法でいう閲覧可能な範囲とは?
第12条第2項に
「~(前略)~ 第7条第9号から第12号までに掲げる
事項の記載を省略した写しを交付することができる」
と、ありまして。
つまり、裏を返していえば住基法第7条の
第1号から、第8号に記載されている範囲が閲覧可能
であるというのが、住基法での立場です。
具体的に言うと以下の項目です。
・氏名
・生年月日
・性別
・世帯主氏名とその者から見た続き柄
・本籍と筆頭者氏名
・市町村の住民となった日
・同一の町村内で住所を変更した者はその日
・市外から転入した者はその届け出た日と従前の住所
これが住民票の必須記載事項である第8号までです。
以下第9号からは、国民健康保険の加入者であるかとか、
選挙人名簿に載っているかという記載事項の事です。
それ以外は閲覧してもいいなんて事を定めているんですね
住基法は…( ̄ω ̄;)!!
それが、自衛隊側の言い分です。
しかも、これは正当な公用請求なのだからと注釈してね。
ちなみに、住民票のこれは必須記載事項であると
銘打って「住所」なんて書いていません。
当然ですよね。
市内に住所おく者について「正確な記録が行われる」
ようにする目的で整備されるもの。
それが、住基台帳であると、これは第3条第1項の記述。
「住所」のない住民票なんてないですから。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。