• ベストアンサー

住民基本台帳の情報はどこまで公開されるのか?

自衛隊が隊員募集のために、住民基本台帳からの4情報以外の情報(世帯主の情報や本人の職業など)を不正に得ていたという報道がありました。そもそも住基ネットの4情報とはなんでしょうか?また、4情報だったら、だれでも閲覧できるのでしょうか(たとえば私が突然役所に行ってっも)。住基ネットの整備以前は、どこまで個人情報が公開されて入手可能だったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.4

ここのサイトでもなんどか書いたことがありますが、 住民基本台帳法の閲覧の項目 第11条第1項 「何人でも、市町村長に対し、住民基本台帳の閲覧を 請求する事ができる」とあります。 同法第12条第1項 「何人でも、市長村長に対し、住民票の写しの交付を 請求する事ができる」 としており。 不等請求の対抗措置として第11条第2項に 「市長村長は執務に支障がある場合その他正当な理由が ある場合に限り、前項の請求を拒む事ができる」 としています。 閲覧、交付に関して記してある条項はこれしか ありません。基本4情報というのは、住基法で 定めている制限ではありません。 施行規則や、省令のレベルで定義している言葉です。 あの記事には実は間違いがあるんです。 (新聞報道にしても時折すごい間違いをしていたり、 理解していない事ってすごくあるんですよ) では、住基法でいう閲覧可能な範囲とは? 第12条第2項に 「~(前略)~ 第7条第9号から第12号までに掲げる 事項の記載を省略した写しを交付することができる」 と、ありまして。 つまり、裏を返していえば住基法第7条の 第1号から、第8号に記載されている範囲が閲覧可能 であるというのが、住基法での立場です。 具体的に言うと以下の項目です。 ・氏名 ・生年月日 ・性別 ・世帯主氏名とその者から見た続き柄 ・本籍と筆頭者氏名 ・市町村の住民となった日 ・同一の町村内で住所を変更した者はその日 ・市外から転入した者はその届け出た日と従前の住所 これが住民票の必須記載事項である第8号までです。 以下第9号からは、国民健康保険の加入者であるかとか、 選挙人名簿に載っているかという記載事項の事です。 それ以外は閲覧してもいいなんて事を定めているんですね 住基法は…( ̄ω ̄;)!! それが、自衛隊側の言い分です。 しかも、これは正当な公用請求なのだからと注釈してね。 ちなみに、住民票のこれは必須記載事項であると 銘打って「住所」なんて書いていません。 当然ですよね。 市内に住所おく者について「正確な記録が行われる」 ようにする目的で整備されるもの。 それが、住基台帳であると、これは第3条第1項の記述。 「住所」のない住民票なんてないですから。

pandapapa
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (7)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.8

>それに何人も閲覧ができるのは氏名、 >出生の年月日、男女の別と住所だけのはずです。 つまりこのことについては先に述べました 住民基本台帳法施行令での記載事項で、 住民基本台帳法そのものには載っていません。 専門家でいらっしゃるのでしたら、その点で お気づきかと思います。 それが自衛隊側の言い分なんですよ。 住民基本台帳法の立場では第12条第2項の内容が 生きています。 書き並べて頂いたのが丁度住基法第7条の各号ですね。 そういえば、第13号の住基コードを忘れていました。 この内のやはり、第9号から第14号までに掲げる各号 の記載を省略した写しになっているはずです。 職業や健康状態というのは住基台帳の範疇では 当然ありませんよ。(^^;) 要するに、そういうものを書き加えたものを リストにして提出させたと言う事ですよね。 そうすれば、「それは住民票とは関係ないんだから、 とやかく言われる筋合いなんて…。」と、 うまい事逃げられてしまうでしょうね。 住基法とは関係のない内容ですから、それこそ 公開を制限する法律、規則はありませんし。

pandapapa
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • painhill
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.7

住民基本台帳には、 一 氏名 二 出生の年月日 三 男女の別 四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨 六 住民となつた年月日 七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日 八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所 九 選挙人名簿に登録された者については、その旨 十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第五条 及び第六条 の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十の二 介護保険の被保険者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第九条 の規定による介護保険の被保険者(同条第二号 に規定する第二号 被保険者を除く。)をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十一 国民年金の被保険者(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第七条 その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号 に規定する第二号 被保険者及び同項第三号 に規定する第三号 被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第七条 の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの 十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (平成六年法律第百十三号)第八十三条第一項 の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの 十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。) 十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項 しか記載していません。 正式な住民票のどこを見ても職業などは記載されていないはずですが それに何人も閲覧ができるのは氏名、出生の年月日、男女の別と住所だけのはずです。 最近では、大阪府の市では、隊員募集の時期などにおいては、住民の異動も多い時期なので、執務に支障がある場合(要は忙しい)という理由で拒否しているようです。 なお、自衛隊法の第97条では「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う」、 「長官は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる」 という規定があります。 防衛庁が協力を求めることができても市町村長はこれに応じる義務はないようですが。

pandapapa
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい大変申し訳ありません。ありがとうございました。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.6

ごめんなさい。訂正です。 今調べました。住民基本台帳法施行令です。 省令ではなく、政令レベルで記述がありました。

pandapapa
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.5

ついでに補足です。 参考URLの某新聞記事を拝見しましたが、 「法律」という範疇でも、六法に載るものは 「法律」と考えてしまう節もあるんです。 宇土市が言っていた「法律で定めている4情報以上…」と いうのは、住基台帳の公開に関する省令を住基法の他に 定めていて、この事を指しています。 これは、閲覧を請求する者は身元を明記したものを 提出しなければならない。ということを明記している 「法律」ではなく「省令」です。住基法とは別のもの。 宇土市はこの事を指して「法律」と言っているのに、 この記事を書いた記者は勝手にこれを「住基法」と 書いている実はとんでもないミスなんです。 新聞を書くプロフェッショナルにとっても、 法律はすごく分かりづらいんですよね。

pandapapa
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.3

こんにちは。 住民基本台帳に記載される項目、閲覧できる項目は、住民基本台帳法で決められています。 http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#007 今回は、これ以外に職業だとか健康状態などの情報を付け加えた物の作成を要求した、あるいは作成して提出したという事が、問題になっています。 つまり住民基本台帳を拡充したデータベースを作るために住民基本台帳を使用した、 これは明らかに住民基本台帳の使用目的に反するものですから問題となるでしょう。 自衛隊や政府の言い訳は「住基法には、それをしちゃいけないって書いてないからいいんだ」って言ってるようです。 ついでに役所の人が職務としてそういう事をしたという点も公務員法でどうなんだという議論もなされてるようです。 ですから、自衛隊の人が役所に出向いてきて、ちゃんと使用目的を申請書に明記して許可されてる4項目だけを書き写したのであれば問題はないわけです。

pandapapa
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

住民基本台帳法は、氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報の写しの閲覧を定めています。 ただし、それ以上の開示については、市町村によっては法解釈がことなるようでトラブルになっているようです。

参考URL:
http://www.mainichi.co.jp/digital/network/archive/200208/02/9.html
pandapapa
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

氏名、住所、性別、生年月日のようです。 なお、住基ネットになる前でも、誰でも住民票の閲覧は できてました。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/news_b.html
pandapapa
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい大変申し訳ありません。ありがとうございました。

関連するQ&A