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住宅デザイナーの報酬について教えてください。
初めて質問させていただきます。 不手際があるかもしれませんがご容赦ください。 建築デザイナーに依頼し、戸建住宅を建てる予定なのですが そのデザイナーの業務報酬は実施工事費(消費税込)から12%を乗じて算出され、さらにその報酬にも消費税がかかるようです。 これでは消費税の2重取りでは?と疑問に思っています。 そのデザイナーに問い合わせても法律上問題なく、どこでもやっていることとの返答でしたが、どうも釈然としません。 どなたかスッキリさせてください。 よろしくお願いいたします。
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別に問題ないでしょう。 たとえば本体税込み工事費が 1,050万円であれば、その 12%、つまり 126万を正味の取り分として、ほしいと言っているだけです。 本体工事費に含まれる 50万円は、元請けの建築会社、下請けの各業者、材料物品の納入業者、同製造業者、ガソリンや電気などの間接経費等々、多才な人の手を経て国庫および自治体に納められます。 デザイナー報酬 126万に対する消費税が、本体の 50万に含まれているわけではありませんので、二重請求などではありません。 しかも、不特定の消費者に対して価格を表示しているわけではなく、相手 (あなた) を特定して値段を言っているのですから、「総額表示」の対象ではありません。 126万のほかに消費税をくださいというのは、当然のことです。
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- nonbay39
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依頼がまだであればその程度値切れるでしょう。それもダメならば依頼しなければ良いでしょう。あなたがどの程度依頼したいかによるでしょう。どうしてもお願いしたければ黙って払ってください。 >そのデザイナーの業務報酬は実施工事費(消費税込)から12%を乗じて算出され、さらにその報酬にも消費税がかかるようです。 こんな物に全国一律のルールがあるわけではありません、そのデザイナーがそう計算している以上、値切るか頼まないかのどちらかです。下の回答者のとおり、消費税に消費税を載せているわけではありません。
お礼
ありがとうございました。 値切り倒してみます。
- mr19m
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建築デザイナーさんは、建築士事務所を運営されている建築士さんでしょうか? 建築士事務所の業務報酬は、告示で決められています。 ************************** 業務報酬基準〔平成21年1月7日公示・国土交通省告示第十五号 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準〕 告示が平成21年6月4日付で一部改正されました。 ************************** 国土交通省告示第十五号 http://www.icas.or.jp/kenchikushiho/pdf/kokuji15.pdf 平成21年6月4日付で一部改正 http://www.njr.or.jp/m01/09/090723/01.pdf >そのデザイナーに問い合わせても法律上問題なく 法律上定められた業務報酬基準を、ご理解頂けるまで、聞くべきと思いますが? 建築士事務所側の説明内容に、どうしても納得出来なければ お近くの、建築士事務所協会に問い合わせて下さい。 http://www.njr.or.jp/index.html もし建築デザイナーさんが、建築士の免許が無いのであれば、建築士法違反と思います。 (建築士の免許は持っていても、事務所登録していないブローカー的な人もいるようです) >さらにその報酬にも消費税がかかるようです。 年間売り上げが、1000万円を超えていない場合、消費税納付免除の届け出により、消費税を納付していない事業所があります。 消費税の取り扱いについても、どうなっているか?問い合わせて見ましょう? 消費者から消費税とるだけとって納付免除かって?(その分、値引き出来るかも?)
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 そのデザイナーさんは事務所を運営し、免許も持っています 大切なお金ですので、納得いくまで聞いてみます。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 勉強になりました。