- ベストアンサー
アクセサリー200点旅行カバンに入れて入国する際の関税について
現在フィリピンに留学しており、フェアトレード商品を文化祭で販売するため、現地のフェアトレード会社から直接買い取り、文化祭で販売しようとしています。 アクセサリー200点程を購入したいのですが、帰国時のカバンにいれて入国する際、申告等の手順と金額を知りたいです。 アクセサリーは1点おおよそ80円です。 もしくは、フェアトレード会社の方に依頼して郵送してもらったほうがいいのでしょうか?回答お願いします。本日購入するつもりで、急いでいます。マネージャーにも問い合わせるつもりですが、英語の壁もあるので…ご協力お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
< 日本へ入国(帰国)する時の手続き > 外国から持ち帰った品物は原則として税関に申告する必要があります。 飛行機から降りた後、入国審査=>荷物のピックアップ=>税関検査の順で進みます。 ■ 持ち帰り条件付で輸出許可を取得した貨物を持って入国する場合は、必ず「業務通関扱いの貨物がある」と税関係官に告げてください。 <検査台の選択> 税関(空港)では、手荷物検査を適正かつ迅速に行うため検査台を緑と赤に色分けし、旅行者自身で選択するようになっています。 緑の検査台 → 免税範囲内の方 赤の検査台 → 免税範囲を超えている方、又は免税の範囲を超えているかどうかわからない方 海外から持ち帰った品物は、税関検査を受けやすいよう、できるだけ一つにまとめ、物品購入時の領収書やカード利用控などすぐに提示できるようにしておきましょう。 税金が発生した場合には税関検査場内の銀行で納付します。 免税の範囲と、免税の範囲を超えた場合の税金はどうなるのか。 免税の範囲は次の通り。また、この免税範囲を超えた場合、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられます。 A1. 免税の範囲 (1) 携帯品あるいは別送品のうち、個人使用と認められるものに限り成人一人当たり次の範囲内で免税となります(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算)。 1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの 全量、 例えば1本5千円のネクタイ2本は免税になります。また、この場合の1万円は免税枠20万円の計算に含める必要はありません。 その他のもの20万円(これらの品物の海外市価の合計額) (1)合計が20万円を超える場合、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。税関が旅行者に有利になるよう、免税となる品目を選択の上、課税します。 (2)1個で20万円を超える品物、例えば、1個25万円のバックは25万円全額に対して課税されます。
お礼
ありがとうございます! では、荷物をピックアップして、税関検査の際に告げればいいんですよね。 「持ち帰り条件付で輸出許可を取得した貨物を持って入国する場合は」というのはどういうことでしょうか? 出国時に手続きが必要になるのでしょうか?