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窃盗と器物損壊にあたるのでしょうか?

私が14年間大切にしまっておいた未使用のZIPPOのライターを 勝手に持ち出し、使われてしまいました。 いつごろ私の引き出しから盗み出したのかはわかりませんが、 先日引っ越しした際、息子のかばんの中から私のそのライター が出てまいりました。もしやと思い、しまっておいた引き出し を見てみると、案の定見当たりませんでした。 そのライターは恐らくもう販売もしておらず、手に入らないもの で、一生使うつもりのないものでした。 法律等詳しい方からの回答、ご意見戴けると助かります。

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  • 2756KFF
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回答No.2

 家族間の窃盗は、刑法で免除されています。一緒に住んでいる以上、きりがないからです。 (親族間の犯罪に関する特例)第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。  どうしても盗まれたくなかったら、貴重品だけ金庫に入れるしかありません。

  • 15467980
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回答No.1

刑法  (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪 又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000036000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (窃盗) 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第二百三十五条の二  他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 つまり、罪にはなりません。 器物損壊罪も成立しません。 大切なら金庫にしまって下さい。

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