- ベストアンサー
出頭命令がきました。
先週、オービスで撮られ 来月、出頭命令との警察署から 届きました。 出頭日までの間 運転ってしても大丈夫なのでしょうか? また、出頭した日に罰金・免亭期間が 決められるのでしょうか? 違反が始めてて、分からず 質問しました。 教えて頂ければ幸いです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
警察署に出頭は記念写真の確認と赤切符を切られるだけです。 処分は刑事処分(罰金・懲役)と行政処分(免停)があり、別途呼び出されます。 刑事処分 警察より検察庁に書類が送られ、検察からの呼び出し。 検察官から違反内容の確認。 異議がない場合、略式裁判に回され、赤切符の裏に罰金額が記載され返却されます。 当日窓口で罰金を払って終了。 速度超過が異常な超過の場合、略式裁判では無く正式裁判に回される場合があります。(80km/h以上超過の場合) 行政処分は 運転免許試験場の行政処分課からの出頭要請。 免停通知書が渡され免許証が没収され免停に突入。 50km/h以上超過の場合12点もらって長期免停となる場合はその前に公開聴聞会があります。 他の違反者が一同に集められ、違反内容を読み上げられて聴聞が行われます。 免停通知書をもらった後に、講習を受けることにより免停日数を軽減してもらえます。 短期30日免停の場合、成績「優」で30日短縮。当日24時まで運転しない誓約書と引替に免許証が変換されます。 長期90日免停の場合2日間の講習において成績「優」で45日軽減の45日間免停です。 講習を受けずに免停期間を過ごすことも可能です。 免許証は免停終了後、取りに行くか郵送で送ってもらうことも可能です。 免停期間に運転したら無免許運転で19点がもらえ免許取消となります。 行政処分を受けるときは車で試験場へは行けません。 交通違反の基礎知識に詳しく説明されていますので御参考に・・・ http://rules.rjq.jp/
その他の回答 (3)
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
オービスでの速度違反はかなりの違反金が考えられます。 最低40km以上の違反では即免許取り消しが予想されます。 講習会程度では短縮などはされません。
お礼
最近は、スピード違反をした時点で 免停になるという事は、心していましたが 初犯でも、免許取り消しもあるですか?! それは、免許取り消しになれば 免停関係ありませんから 講習会に出席しても短縮しないでしょうね。。。 益々、恐怖の日々になりました。 でも、回答ありがとうございます。
- Ja97KG
- ベストアンサー率26% (222/840)
詳しくは先の回答者お二人が書いておられますから参考までに 免停の講習を受けるとき免許センター等が不便な場所にある場合乗っていく人がいる様ですが 某県警は免停講習終了後 講習会場至近距離で検問して 大量検挙した事例がありますから 免停講習の時は絶対運転して行ってはいけませんよ
お礼
そんな事もあるんですか!? 気をつけます。 情報ありがとうございます。
- hiro1777
- ベストアンサー率5% (2/35)
出頭日は大丈夫だと思います。おそらく、何日から免停になるということが書かれた紙が送られてきたのではないかと思います。 出頭して中で聞かれることは、速度超過した程度、理由、自分の映っている写真を確認などをみて確認するという内容です。 罰金はいくらくらいになるでしょう、ということが伝えられた程度で、後で別の機関から正式に金額について書かれた紙が郵送されてきます。 免停の期間は、速度超過の程度による点数によって決まりますが、講習を受けて、テストを優秀な結果であれば、短縮できます。
お礼
回答、ありがとうございます。 青キップとか赤キップは 同封されていなかった為に 出頭した日に決まるのかと 疑問に思い、質問しました。 大変、助かりますた。
お礼
詳細の回答、ありがとうございます。 大変、助かりました。 ほんとにありがとうございます!!!