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8ヶ月前の家賃未払いに関して教えてください
現在のマンションに引っ越してきたのが約12年前です。毎月滞納せずに収めていました。 しかし、先日不動産屋さんから、2009年1月分の家賃が納められていないと連絡がきました。 すでに8ヶ月前の話しです。 私は支払ったはずだと主張しましたので、再度調べてください。と、お願いいたしました。 私の方としても振込みシートを捨ててしまい証拠がありません。 (引き落としではなく、大家さんに直接振り込む方法です) この場合、家賃は払わないとならないのでしょうか? 管理費を毎月9000円払っているのにずさんな管理だと思いませんか。 法的にはどうなのでしょうか? 当方無知ですので、ご教授頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
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管理もしていないのに、9000円の管理費を取るのはどうなのでしょう。 に関して、管理費の区分がわかりませんので私がかかわる管理費に関してのことになるのですが、共有部分の電気・またはマンションに清掃人がいる場合の費用(週月ぎめで清掃もあり)エレベーターの保守管理費 マンションは屋上かどこかにキューピクル(大きな電気関係のもの)の保安管理費(配電その他の安全確認)と沢山のマンションにはランニングコストがありますので、その負担金が管理費となっているのです。多分家賃と合計で管理費も含めて大家さんの口座に振り込まれているのでないですか。不動産業者はもしかすると入居の仲介だけしているだけなのでないでしょうか。不動産会社銀行口座に借主様からの家賃振込みをしていただき、管理費家賃の ?? %を差し引き家主様に不動産業者が振り込み支払うということもあります。家主様直接に管理費とも貴方が振り込まれるのであれば、業者が管理費を頂いてはいないということも考えられます。管理費に関して確認を業者と大家さんにしてみてはいかがでしょう。12年も住んでいるのでしたらなおの事家賃の遅滞も大家の方は、貴方のご都合も配慮していたのかもしれません。よくあるんですよ。長く借りていて今まで遅滞なかったのだから様子を見ていた。でも6ヶ月以上も続くともしかして忘れて、振込みの月が抜けたのかななど。現金で振り込まれても大家さんの預金通帳には記録が残りますので確認してみる以外ないでしょうね。 管理費に関しては納得の行くように説明を求められてかまわないと思います。
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管理会社に振り込む・・管理会社が大家さんにまとめて管理費を差し引き支払うのであれば、管理会社も月ごとのチェックしますのですぐに連絡できたのです。大家さんに直接振込みになると毎月確認する方とゆとりがあってのんびり確認する人、高齢でしっかり管理できなくて後に気がつく人もいます。 大家さんの通帳のコピーで確認いただくしかないかもしれません。また貴方が口座から口座振込みなら貴方の通帳でも確認できると思います。ちなみに銀行の振込みの記録は、ATMは、8ヶ月前まできり確認できません。用紙記入の振込みであれば10年銀行は保存します。 ずさんかどうかより貴方が支払っていなければ、大家さんの通帳で確認できないし、月遅れの送金で1ヶ月遅れの家賃支払いと考えて貴方に配慮した結果、遅れたままなので管理会社に支払いの時期の遅れを連絡したかもしれません。私も毎月の確認はしますがこの不況で1ヶ月遅れの家賃を入金する方には、半年1年待ってから毎月契約書どおりに支払うようお願いに近い文面でご案内します。 法的には、支払っていなければ支払うきりありません。また大家さんの勘違いで確認漏れであれば、貴方にお詫びはするでしょう。ただ、管理会社は、遅滞のある連絡があれば貴方に連絡する前に大家さんに家賃の振り込み確認のチェックはさせていただきます。お住みになるのであればよく話し合われてください。
補足
大家さんの振込口座銀行は私は使っていませんので、現金で振り込んでいるんです。家賃は払わないとならないということは皆様の回答で理解しましたが、管理もしていないのに、9000円の管理費を取るのはどうなのでしょう。なんだか納得できません。
- nonbay39
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振込伝票を捨てても家賃ほどの金額であれば、普段よほどの現金を持ち歩かない限り、あなたの通帳から現金を引き出した痕跡がなんらかあるはずです。振り込むにしても普段あなたはどのように振り込んでいるのですか?あなたの口座から相手の口座にダイレクトに振り込むのですか?それとも一旦現金を引き出してから、現金で振り込むのですか?いずれにせよ毎月とその一月だけお金の動きが妙であれば支払っていない可能性が高いでしょう。いずれにせよお金持ちでなければ家賃ほどのお金の動きが狂えば家計簿なり通帳なりを見れば一目瞭然でしょう。 当然に大家の通帳を見れば真実はわかると思います、相手がそのように主張している以上、あなたも通帳を見せろぐらいの態度で良いでしょう。相手は少なくとも未払いである証拠を出す必要があるでしょうから。 払っていなければ払わなければなりません、但し既に8ヶ月も経っているので不払いの証拠は相手に出させましょう。
補足
自分の通帳を確認してみます。アドバイスありがとうございます。
- myv165
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こんにちは。 結論から言うと支払わなければなりません。 家賃の時効は5年ですし、それにもかかってません。 じゃあ、8ヶ月前の家賃ではなく、8年前の1度の未払いも時効になるかと言うとそうではない場合もありますし。 以下、弁済について、この法定弁済の前にも数ステップあるのですが、 **************************************************************** 弁済者(借主)及び弁済受領者(貸主)がいずれも弁済の充当の指定をしないとき、民法488条2項但書により弁済者が弁済受領者の指定した充当の方法に対して直ちに異議を述べたときには、民法489条の法定充当によることとなり、以下の順序で弁済の充当を行う。 1、債務の中に弁済期にある債務と弁済期にない債務があるときには、弁済期にある債務に先に充当する(民法488条2項1号)。 2、全債務が弁済期にあるとき、あるいは全債務が弁済期にないときには、債務者にとって弁済の利益が多い債務に先に充当する(民法488条2項2号)。 3、債務者にとって弁済の利益が等しいときは、弁済期が先に到来したもの、あるいは先に到来すべきものに先に充当する(民法488条2項3号)。 4、弁済期や債務者にとっての弁済の利益が等しいときは各債務の額に応じて充当する(民法488条2項4号)。 **************************************************************** 例えば今回の1月分の賃料の期限が12/末日、2月分の賃料が1/末日とすると、1/末日までに振り込まれた賃料(2月分と思ってた家賃)は、1の解釈からすると、これは未払いの1月分から充てて下さい、と言う意味です。 と言う事は、今現在自分で9月分まで支払ってると思ってるものが、実は遅れて振り込まれた8月分になってる可能性がある、と言う事です。 なので、この解釈が続く限り、常に1ヶ月遅れが続くだけで、時効は成立しない考え方です。 いづれにしても、まだ8ヶ月前の話ですので、払う必要はあります。 先方が引き落とすのを忘れてたのであれば、払わなくて良いのではないですが先方のミスなので、文句の1つも言っても良いでしょうが、今回は振込みミスですので、やはり素直に振り込んで、管理会社には「今後、もし同じことがあったら、もう少し早めに言って頂けますか?」位の愚痴?で済ますべきです。
元業者営業です >引き落としではなく、大家さんに直接振り込む方法です なら、大家さんの口座の入出金履歴を見れば一目瞭然でしょう。 通帳があれば当然印字されている筈ですし(未記帳なら記帳してもらいましょう)、通帳の無い場合でも銀行に言えば履歴は出せます。 先ずは大家さんに確認してもらいましょう。 おそらく大家さんの「うっかり」だと思いますけどね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 通帳に1月分の振込み記載が(記帳)はないようなんです。 ただ、8ヶ月前のことなので、この場合払わないとならないのか? 管理費を払っているのに、8ヶ月放置だったりが納得できないので、 どうしたらよいものなのか、と心情的に納得が出来ない状態です。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 いろいろ考えて家賃は払おうと思います。 ただ、その前に自身の通帳も確認してみたいと思います。 心情的には納得が出来ないので、その部分は説明を求めようと思います。