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離婚と児童扶養手当について
- 離婚と児童扶養手当について専業主婦の方が悩んでいます。
- 専業主婦が離婚して仕事に復帰するため、児童扶養手当について詳しく聞きたい。
- 児童扶養手当の支給条件と受給額について知りたい。
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児童扶養手当を今年受けるには、所得は今年ではなく去年の所得をみます。 去年の貴方の給与収入が92万円以内なら、自分の親や兄弟と同居していないのであれば「全額支給」されます。 100万円以下ということですので、92万円を超えていても「一部支給」にはなります。 親と同居していると、親の所得にも所得限度額があり一定額を超えると支給対象からはずれます。 児童扶養手当は、8月から翌年7月までを1年間とみます。 ですので、今年、認定請求して認められれば、申請した翌月から来年7月までの手当てが支給されます。 来年8月に、今年の所得を調査し限度額以内であればまた1年間もらえます。 給与収入だけなら、貴方の場合、今年はお子さんが扶養になりますので、所得限度額が上がり、所得で57万円以内(収入なら130万円以内)なら「全額支給」です。 収入から給与所得控除(貴方の収入なら65万円)を引き、そこから8万円を引いたのが、児童扶養手当では「所得」といい、通常、所得制限はこの所得の額で決められています。 収入が103万円6千円なら、所得は30万6千円です。 児童手当は所得には加算されません。 ですので、貴方の場合「全額支給」となりますね。 ただし、養育費をもらうとその8割が所得として加算されます。 支給されるためには、夫との離婚が成立していなくてはいけませんし、元夫の住民票も貴方と同じ住所にあってはだめです。 また、男性と同居すれば、結婚していなくてもその時点で支給されなくなります。 母子家庭医療費の助成という制度もあります。 この所得制限は児童扶養手当と違う場合もあります。 一度、手続きの仕方や必要な書類など、役所の「児童福祉」「こども福祉」の担当課に行って相談されることをおすすめします。