区画について、防火避難規定の解説2005
初めて質問をさせていただきます。
令第126条の2,3に該当し、「防火避難規定の解説2005」の75ページにある「個々に間仕切りをされた室を同一防煙区画とみなす場合の取扱い」についての解釈についてです。 ここでの条件として、
「排煙上有効に開放されている」とは、次の条件に該当する場合とする。
(1) 間仕切壁の上部で天井面から50cm下方までの部分が開放されていること。
(2) 当該開放部分の面積がそれぞれの排煙を負担する床面積の50分の1以上であること。
現在計画をしている既存物件の改修工事で、自然排煙がとれている居室(事務所150平米、CH=2300)の一角に排煙のとれていない室(給湯室8平米、CH=2200)というレイアウトなのですが、給湯室には扉がなく、三方枠(有効W=1000,H=2100)のみの取付です。天井高さの違いと、三方枠上部たれ壁(居室からみるとH=200, 室からみるとH=100)があることにより、上記の同一の防煙区画とみなすことができるでしょうか?
ちなみに、特に気になっているのが、低いほうの天井面(給湯室CH
=2200の面から500mmまるまる開放をしなければならないのか、それともたれ壁があろうと、開放部分の面積が条件の悪い居室天井高さから500mmの範囲で規定の1/50をみたしてさえいれば問題がないのかというところです。
それと、室のみを防煙区画の告示1436で逃げようとしても、低いほうの天井高さ2200からさらに500のたれ壁を作ったら、開口H=1700(最低H=1800だったとおもいます・・)と成り立たなくなってしまうのでそれは断念せざるを得ないと考えています。
是非是非ご教授ねがいます!