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過労による交通事故の判定の証拠
ETC社用車の運転で高速道路を(例500Km)走行し交通事故を起こした場合 ETCゲートを通過した時間と事故地点の距離と制限速度の関係から、 スピードオーバーがかなり長い時間走行していたことが分かるのでしょうか。 また、ETCゲートを通過した時間が、高速運転過労による交通事故の判定の証拠にもなるのでしょうか。
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社用車の場合、タコグラフが付いていれば、それが判断材料となります。 ETCやNシステムといったドライバーや車両を特定する装置で、過労運転は判断材料にはなりますが、証拠とはなりません。 実際に、距離とかかった時間から、平均速度は求められますが、速度違反の場合、現認若しくは写真等で指定速度以上で運転していることを確認できなければ違反事実を特定できないのです。 過労運転は、本人が疲れて正常な運転が出来ないと認められるのに運転した場合、違反となります。