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不況が原因の休み分の給料の補助金って
ある小さな製造工場で働いています。 不況で、仕事量が減り、時々金曜日が休みになります。 しかもそれが段々多くなってきました。 休みになった金曜日分の給料は出ないので、家計がとても苦しくなってきました。 で、同僚が、次のようなテレビ番組を見たといいます。 それは、不況が原因で休みになる工場に対して、補助金がつき、その休み分の給料の8割だか9割だかを支払ってくれる、というものだったそうです。うろ覚えで確かではないといいます。 こういう補助金制度は実際ありますでしょうか? もしあれば、会社の経営者に取り入ってみたいと思います。 どなたかお助けください。
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>経営者に主張したいので、その条文なり、根拠なりのものをお教えください 労働基準法 (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 その罰則 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 …、第二十三条から第二十七条まで、…
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- jugger
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雇用調整助成金の事だと思われます。しかしこれは休んだ日の給料を保証してくれる物とは少し違います。 従業員を休ませても休んだ日の賃金は何割かは支払われるのが普通です。この会社から支払われる休業日の賃金の8割を国が負担する制度です。たとえば休業しても1万円支払われているとすれば、8000円は国が負担してくれます。後の2000円は事業主が負担します。 休業しても一円も支払われてなければ、この制度は使えないと思います。 これを適用するにはいくつか条件をクリアしなければいけません。 その後の申請書類もたいへん面倒らしく、それを行う代行業者がいるくらいです。 http://www.keizai-teian.com/word/700034.html http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html ハローワークでこの申請などについて教えてくれると思います。会社の人に一度ハローワークへ出向いてもらってはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございました。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
助成金はこれからの話。 すでに休まされた会社都合の休業は、100%賃金支払い義務があります。 労基法上最低6割払わないと、事業主が罰されます。事業主に請求してください。
お礼
>>労基法上最低6割払わないと、事業主が罰されます 経営者に主張したいので、その条文なり、根拠なりのものを お教えください ありがとうございます
- pierre_1999
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皆さんが支払っている雇用保険から捻出される「雇用調整助成金」というもの ですね。 現在は相当数の企業で利用されています。 但し、いろいろ条件があるようで、どの企業も利用できるわけではないようです。
お礼
助かりました。ありがとうございました。