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保障金

 債権返還要求の訴訟の為、仮差押を行いました。しかし、訴訟の結審前に先方が、債権者より裁判所に破産申請をされ、破産が先日正式に決定してしまいました。  先方が破産してしまった為、仮差押は無効。そこで仮差押の際の保障金の返還を請求するつもりです。代理人(受任弁護人)の説明によると、保証金の返還には、裁判所&破産管財人等の許可が必要で数ヶ月を要すとの説明をしています。実際には、どの様な手続きと時間が必要ですか?仮差押は、倒産企業の銀行口座と、倒産企業の社長の個人宅です。  宜しく、ご指導下さい。

みんなの回答

  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.3

仮差押えは効力を失いますよ(破産法42条2項)。 保証金は,もしあなたが裁判で負けたときに,債権もないのに仮差押えを受けて迷惑した相手に損害賠償をするために差入れているものです。 仮差押えが失効しても,相手が「仮に私が裁判に勝っても,仮差押えの損害は請求しないよ」と言ってくれないと保証金は返ってきません。 今回は相手が破産していますので,その相手が破産管財人になります。 管財人は就任後,請求された債権の存在の可能性,裁判に至る経緯,仮差押えによる損害,損害賠償の請求の可能性を放棄することの是非を調査した上で,保証金返還に同意するか判断します。 事案にもよりますが数ヶ月を要すこともあるでしょう。 弁護士に依頼されているなら,分からないことはその弁護士に聞きましょう。まして,弁護士から言われたことに関して分からないなら,なおさらです。 匿名の人物の知ったかぶりに耳を貸すより遥かに有意義です。

20061018
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難う御座います。よく分かりました。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

債権を回収したとしても、破産管財により返却を要求は、通常いたします、どこの破産管財人でもとりあえす返還要求いたします  それは、破産管財人が一般債権者の返還原資を確保するのが狙いです  特権(仮差押)を放棄するのは、自由です  いったん仮差し押さえ、返還するとそれをもどす術はありませんので  何の為に仮差押をしたのか、それはあなたの被害を回復するのが目的ですから  優先して回収できる仮差押を放棄するのは、私には判りません  相手の破産管財人は任意放棄を狙った物ですから、それに応じる義務もありませんし    法律上問題の無い債権を回収であるので破産管財人の要求を拒否すれば良いと思います  あくまでも任意放棄を狙った物ですから      

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

仮差押は有効ですよ 裁判継続しれ勝訴すれば、仮差押をつかって返還してもらう事ができる したがって解除すれば、一般の債権者と同じことになり不利になります http://sim.fc2web.com/rooba/tie/karisasiosae.html

20061018
質問者

お礼

 ご指導有難う御座います。 事件は、集団訴訟の弁護団が事件処理に動き出し、相手企業は詐欺容疑で警察も捜査を開始しています。  この様な場合、裁判は事実上停止です・・また債権を回収したとしても、破産管財により返却を要求されると、受任弁護人から説明受けていますが?

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