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民事再生

弁護士に民事再生を依頼しH18年に決定し 今年8月で終期を迎えました 2件ほど法律上不理解なところがありまして 御存知の方がおいでになりましたら御指南ください  1 子供が大学入学のH13年に 国民生活金融公庫から200万の借り入れがありまして再生計画に組入れて頂きました 3年で462410円振り込みました がしかし教育資金融資保障基金より 振込取扱票の送付について と題名の書類が郵送されました 残金と損害金を送金してください との趣旨です どうすべきなんでしょうか  2 H10年よりH12に ある財団法人より子供名義ではありますが72万の奨学金の借り入れがありこれも再生計画に組入れて頂きました(子供が未成年のため私の通帳使用のため)3年で144000円振り込みましたが財団法人より 奨学金の返済方法と題名の書類が郵送されました どうすべきでしょうか

みんなの回答

  • aka_natu
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.4

>担当弁護士とは 再生が決定した3年前に先様の好意 >(これ以上の契約は経費上の無駄になるでの)で  >解約しているんです 解約とは・・・? 仕事が終了したということで、終わった、 というのではなくて、仕事半ばで降りてもらった、 ってこと? 再生決定がでたということからすると、 仕事が終わったので、委任が終了した という話だと思うけれど、それなら、 気にせず、その弁護士に、なぜこんなことになったのかについて、 問い合わせましょう。 それぐらい、してくれて当然ですよ。 そこまで強気に出られないなら、その弁護士には、 事情を話して、当時の資料を送ってくれるよう、依頼しましょう。 本来、あなたの手元に戻っているべき資料ですが、 現に、ないから、こんな話しをしてるんだと思います。 3年前なら、当然、弁護士は保存義務の関係でもってるはずです。

nakano6811
質問者

お礼

度々にわたり親身な御指導 ありがとうございます そうですね 弁護士に連絡取って見ます

nakano6811
質問者

補足

早速に 連絡取りまして 教育資金へ連絡していただく事になりました

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

>  1  民事再生を依頼した弁護士に相談すれば良いと思う。 再生決定の裁判所書類を送付すれば良いと思うが。 > 2 H10年よりH12に ある財団法人より子供名義で 子供が借りたものだから、子供に返済義務があるし、親が民事再生を行ったことは関係ない。 > どうすべきでしょうか 子供に返済手続きを行うようアドバイスし、きちんと返済手続きを行うべき。

nakano6811
質問者

お礼

回答ありがとう ございます 弁護士とは解約しているんですが必要に応じて相談しなくてはと思っています 再生決定の書類を送付すればいいですかね 奨学金に関しましては子供と相談して返済にのぞみます どうも ありがとうございました

nakano6811
質問者

補足

早速弁護士に連絡しまして 教育資金へ連絡して頂き 終結の方向で 解決して頂くことになりました ありがとうございます

  • nqi22290
  • ベストアンサー率100% (7/7)
回答No.2

個人再生手続きにおいて再生計画に記載されている債権なら再生計画に従って権利内容が変更されるのでそのとおりに支払えば債務はなくなります。送られてきた書類は先方の事務のまちがいと思います。そういうまちがいはしばしばあります。ただし、保証人がいれば保証人の債務は影響を受けません。奨学金の場合お子さんも借入人、連帯債務者、連帯保証人となっていたということはありませんか?(未成年でも法定代理人である親が同意して借入人となることがある。)

nakano6811
質問者

お礼

ありがとう ございます 質問内容には字数の関係で載せられなかったのですが 所得税や固定資産税は再生計画から除外されると聞いてました 教育ローンも同じ扱いだ との記事を読んだ事があったものですから不安になっていました 無視していてもいいのでしょうかね?  奨学金に関しましては 子供名義の奨学金なので子供と話して返済にのぞみます ありがとう ございました

nakano6811
質問者

補足

やっぱり 前担当の弁護士へ連絡しまして 教育資金へ意義申立とゆうこととなりまして 無事解決する運びになりました ありがとうございました ありがとうポイントの件ですが 私としては 回答頂いた3名の方 皆様に同じポイントを お付け申し上げたい訳でして その様な制度がここには存在しませんから 逆に皆様にお付けしないのも誠意と思い今回は 皆様にお付けしない事と判断致しました あしからず

  • aka_natu
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.1

そのお願いした弁護士に、聞くべきでは? 一番詳しいのは、その弁護士(事務所の担当事務員)だろうしね。 なお、事後処理のようなものなので、別料金は、徴収されないと 思うよ。

nakano6811
質問者

お礼

早速にありがとうございます 担当弁護士とは 再生が決定した3年前に先様の好意(これ以上の契約は経費上の無駄になるでの)で 解約しているんです 必要に応じて相談しなくてはならないと 思ってはいますが