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ネットの画像をプリント
ネット上の画像、イラスト、写真をプリントして お店に飾ることは違法なのでしょうか? 具体的に何に抵触しているのか知りたいです。 回答宜しくお願い致します。
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>> 私的利用の範疇に当たった場合は何なのでしょうか? // いまいち質問の趣旨が分かりませんが... そもそも、著作権とは、「自己の創作物について排他的に利用できる権利」です。たとえば、小説であれば、他人が勝手に出版したり、複製したり、映画化したりするのを止めさせられる訳です。逆にいえば、権利者に無断でそういった行為をすることは、違法だということです。 しかし、創作物すなわち著作物は、文化的所産でもあります。そうすると、まったく独自に無から発生するものではなく、必ず、先人の功績の上に成り立っているといえます。また、文化である以上、一定の範囲で利用されることが当然の前提になているともいえます。 加えて、極めて小規模な利用行為は、現実に補足することは不可能です。逆に、いちいち許諾を求められていては、権利処理が煩雑で、権利者自身の負担が不必要に増大することになりかねません。 以上のような観点から、著作権の範囲内であっても、正当な理由があると法律が規定する場合には、無許諾で利用しても適法とされる範囲があります。「私的使用のための複製」という規定は、その代表的な1つです。 したがって、「私的使用のための複製」である場合には、適法だということになります。 >> 放棄の反対(権利が発生する行為)はなんでしょうか? // これも質問の趣旨がよく分かりませんが、著作権は、著作物の創作と同時に、何らの行為も必要とせず、当然に発生します(著作権法17条2項)。これを、「無方式主義」といいます。すなわち、著作権の発生要件は「著作物を創作すること」です。 ここに「著作物」とは、人の思想・感情を創作的に表現したものをいいますが(同法2条1項1号)、たとえば幼児の描いた(大人には理解不可能な)絵でも、秘密の日記帳でも、これに当たるとされています。また、有対物への固定を必要としないので、「口述」や「即興演奏」なども含まれます。もちろん、この回答文も著作物です。 ゆえに、日本中で、日夜無数の著作物が創作され、その瞬間から著作権が発生していることになります。 >> 放棄の名言 // 著作権は財産権なので、放棄することも不可能ではないとされています。ただ、有対物のように、客観的に見て「捨てた」ことが明らかではないため、単に「もう著作権は行使しない」と言い放つだけでは足りない、と解されています。 もっとも、第三者が勝手に「この作品の著作権は放棄する」などと付記してしまうおそれがあるため、そういった手法も簡単には認められません。 学説上、あまり議論されている事柄ではなく、裁判例でも著作権の放棄が正面から認められるケースは考えにくいので、どうすれば確定的に著作権を放棄できるかは、なかなか困難な問題です。
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私的利用の範疇には当たりませんので、「著作権法違反」です。 著作権法 第30条 (私的使用のための複製) 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。) を目的とするときは、(中略)、その使用する者が複製することができる。 店舗内に「飾る」というのは私的利用には当たらないのです。 罰則。 第119条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項)(中略) に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、 (中略)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
お礼
回答ありがとうございます。 すいません、 「著作権法違反」とわかりましたが、 私的利用の範疇に当たった場合は何なのでしょうか? また放棄の反対(権利が発生する行為)はなんでしょうか? 放棄の名言も難しいです。 細かく追求したいわけではないのですが、 ?が増えてしまいました笑。 おおまかで構わないので 良ければ回答のお付き合いお願いします。
著作権の放棄を明言していないものであれば著作権法違反です。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 趣旨をよく理解してもらえていないのに的確に回答頂けました笑。 よく聞く言葉なのに曖昧に理解していた著作権が具体的に理解できました。