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エコカー補助金取得の名義について

13年以上乗っていた車を補助金制度などがあるためエコカーに乗り換えることにしました。 今まで乗っていた車は兄名義で父が乗っていたのですが、今回は私名義でお金も私が払って購入することになりました。 補助金をもらうに当たって、兄の印鑑証明と実印などが必要と言われたのですが、現在連絡がとれないので書類を用意することが出来ません。 二親等以内の証明も必要とのことで、戸籍謄本などは用意できるのですが、兄の印鑑証明がなくても補助金は降りてくるのでしょうか? 教えていただけたら助かります。

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  • mambooo
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回答No.3

お兄さんの印鑑証明や実印がなくても、戸籍謄本等で二親等以内であることが証明できれば、補助金の申請は可能です。 エコカー補助金取得で廃車の証明に必要とされているのは、通常の一時抹消や永久抹消の書類ではなく、「自動車リサイクルシステムへの引き取り報告が済んでいることの画面プリント」になります。 だから、きちんと解体してくれる業者に引き渡して、引取りの入力をしてもらい、その画面を自分のパソコンでプリントすれば大丈夫です。 次に「詳細登録事項等証明書(印紙1000円)」を陸事で申請します。 これは、車の車歴や所有者がすべて印刷されてきます。 個人情報に触れるため、申請の理由を聞かれますので、「エコカー補助金取得のため」と書き、あなたの免許証(身分確認のため)と、認め印が必要です。 本来ならば、このあとに永久抹消の申請をします。 これは、「エコカー補助金取得」とは関係ありませんが、これをしないと自動車税が止まりません、 今回のように印鑑証明がないと永久抹消の申請ができませんので、自動車税を管轄している県の自動車税事務所に連絡して、「解体が完了しているので自動車税を止める」という申請をします。 わからなければ、こちらにどうぞ。 経済産業省 製造産業局 自動車課 電話 : 03-3501-1690

参考URL:
http://www.meti.go.jp/press/20090602006/20090602006-2.pdf
Kayoko226
質問者

お礼

mamboooさん、 とても分かりやすく説明していただきありがとうございます。 ディーラーに頼むので、この件を再度説明してみます。 補助金はあきらめようと思っていたところでした。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • rgm79quel
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回答No.2

所有者がお兄様なんですね。 実体上の所有者が誰で有れ これは客観的に見た場合、お兄様の財物になってしまいます。 車(この場合専門的には『登録車両』と呼びます)の場合 土地や建物と同様に 所有者本人の意志を印鑑証明書を添えた書面で証明しなければいけませんので なんとしても連絡を付けるか 失踪届を出して(月日がかかりますが) お兄様の生死について法的な手続きを取るしか方法がないように思います。 弁護士さんか書士さんに相談頂くのが近道かもしれません… 尚、お車が軽四輪の場合はちゅっと事情が変わってきて お話はずいぶん簡略出来るとは思います。

Kayoko226
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ややこしくて申し訳ないのですが、失踪しているわけではないのです・・・日本以外にもいろいろな所にいるらしく、こちらから連絡をとる手段がなく、たまに連絡がくる程度なのです・・・。 でも、どちらにしろ所有者は兄ということになってしまって、印鑑証明や実印がないと補助金をもらうのは難しいと言う事ですね・・・。 ちなみに今回廃車にする車は普通の乗用車で軽四輪ではありません。 何度も回答して頂きありがとうございました。 とても助かりました。

  • rgm79quel
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回答No.1

お兄さんの印鑑証明書とご実印がない場合は お兄さんのお車の処分は出来ませんから 抹消が出来ず 助成金は廃車のないケースでしか申請が出来ません。 しかし、それ以前に お車の所有者であるお兄さんに無断で車を処分する事は出来ませんし してはいけません。

Kayoko226
質問者

補足

回答ありがとうございます。 以前の車の購入の際は、家庭の事情で車の名義のみ兄にしていましたが使用者は父で、購入費用および税金などの維持費も父が払っています。 当時は本人も承諾済みだったのですが、今は連絡が取れない状態になっています・・・。 そのような場合でも印鑑証明と実印がないと駄目でしょうか?