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脅されて犯した犯罪について

特に何かの弱みを握られて脅された訳ではないとしても、名分は脅された、と、云う事で、車の持ち主から鍵を受け取り、その鍵を使って車を盗んだ様にした後、その車を燃やした場合、罪名等、又、どの様な処分をうけるのでしょうか?

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.3

つうか事例がさっぱり判らんね。誰の罪責を論じてるのかも判らんし。だからまともな回答は不可能だけど、当てずっぽうで言えるところだけ言ってみる。 まず窃盗にはならないね。だって持ち主(正確には占有者)の承諾を得てるんでしょ?だから窃盗罪は不成立。ってかさ、誰が脅したことになってんの?脅されて車が必要だから貸してくれとか持ち主を騙したの?それなら(他の事情によっては)詐欺罪の可能性もないではないけど、とにかく文章が大雑把すぎて意味が解んないね。 車を燃やしたんだよね?燃やすことに所有者の承諾はあるの?あるなら、公共の危険が発生すれば自己所有物に対する建造物等以外放火罪、公共の危険が生じなければ犯罪不成立。承諾がなければ、公共の危険が発生すれば建造物等以外放火罪、発生しなければ器物損壊罪だね。 実際の処分は事例次第だね。 >保険金詐欺を併合されると共犯になりますよね、この場合、実行犯と教唆に分けられるのが妥当なところかと・・・・ 法律的にも日本語的にも何言ってるのかさっぱり解んないな。 ……これ、まともかつ断定的な回答ができる人は超能力者だね。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

窃盗および放火です。 処分は初犯なら懲役3年までじゃないでしょうか。

76breitlin
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 只、現住建造物や建造物じゃないので、器物損壊になるのではないかな?と、思っているのですが・・・・

  • V90C70
  • ベストアンサー率41% (39/94)
回答No.1

車両保険で処理するならば 保険金詐欺の片棒を担いだ事になり、共犯者ですね

76breitlin
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 保険金詐欺を併合されると共犯になりますよね、この場合、実行犯と教唆に分けられるのが妥当なところかと・・・・