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窃盗の犯人が10年後にわかったら

10年前、レジからお金がなくなっていたときには、犯人がわからずにいましたが、最近店舗を改装した際に、その当時の不明金の明細(オーダーシートの写し)がレジ棚の奥からでてきました。 よっておおよその犯人がわかりました。 現在その人は、辞めていますが所在はわかります。 時効は7年とありますが、この場合も時効になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.3

公訴時効は、七年ですので、起訴してもらい罰してもらうことはできません。 しかし、民法上の時効が成立してないので、 あなたが、犯人を、裁判所に民事訴訟して、 返還、損害賠償などを請求することは、できます。 あなたが、裁判所で、立証することできればですが(^-^) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

その他の回答 (2)

noname#142909
noname#142909
回答No.2

刑事事件と民事の時効は別です 損害賠償はしてもらえます 犯人が確定すれば

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

刑事事件には出来ません。 民事なら可能かもしれませんが 確実にその人が犯人だと立証できますか?

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