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景品法 会員割引の場合
景品法になると思うのですが、それに関する会員割引の質問です。 Aという会社が自社のWEBサイト会員を増やすためにBの会社(店舗)の会員入会割引を謳い文句に自社サイトで宣伝をするとします。 (1)A社の一般(非会員)クーポン持参でB社の会員に入会をした場合 →特典A(プレゼント又は割引など) (2)A社の会員クーポン持参でB社の会員に入会をした場合 →特典B(特典Aよりよいプレゼント又は割引など) これによりユーザーはA社の会員にまずなり、 結果B社の会員にもなるという施策です。 これは景品法等、何かしらの法律に引っかかるでしょうか? どなたかご教授よろしくお願い致します。
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- nakuyokana
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回答No.1
いまいち仕組みが分かりませんが、「A社の会員にまずなり、結果B社の会員にもなる」ということが明確に分かるような説明を付記していれば、特にこのような方策を制限する法律はないかと思います。 ただ、上記に記載されたような説明では、少なくとも私には分かりませんので、 より詳しい説明を付記された方が宜しいかと思います。
お礼
nakuyokana様ご回答して頂きありがとうございます。 例を挙げて再度説明させて頂きます。 会員制のファッションwebサイトを運営しているA社があるとします。 A社は (1)さらに会員を増やしたい (2)A社webサイトの会員には最新のファッションをA社webサイトで見て頂いた後、実際に店舗まで足を運んで頂き洋服を手にしてもらうことでファッション業界の活性化をはかりたい。 以上の理由から洋服販売店の大手B社と組んで会員促進をすることにしました。 ○両社の特徴 A社:ファッションwebサイト運営、最新のトレンドを紹介など、 月額課金 ¥500 B社:大手洋服販売店、全国展開、色々な特典がある有料会員あり(年会費 ¥500) ○両社の目的 A社B社共に有料会員の増加 ○今回の施策 A社のサイトにB社で使える2種類のプリント用クーポンページをおきます。 (1)非会員でもプリントできるクーポン。B社の特定製品5%引き。 (2)会員のみプリントできるクーポン。B社の有料会員に¥200引きでなれる。 この会員促進の施策は景品法に引っかかるのでしょうか? 改めてどなたかご存知の方よろしくお願いします。