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子供の扶養をはずすべきか

先日会社のほうから住民税が倍になる通知を受け調べてもらったところ、どうやら大学生の子供の去年のバイト収入が100万以上言ってるらしいことが原因だろうとのことでした。 恥ずかしながらそのあたりの状況を把握できておらずびっくりしてるところです。 この場合、会社の担当者からは扶養をはずすか、そのバイトをやめるかしなければならない。 それに(結果的に)虚偽の申告をしたことになるため追徴金も必要になるかもとのことでした。 とりあえずバイトは続けたいらしいのですが、扶養をはずすためにはどんな手続きをすればいいのでしょうか。 また健康保険証も返却となるのでしょうか。 こういうことにうといので、どなたか詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4106/9303)
回答No.2

厚生年金、健康保険の扶養者資格と住民税の非課税対象のラインは 同じ金額ではありません。 下は配偶者の例ですが、おおむね同じと考えてよいと思います。 「103万円の壁」「130万円の壁」 http://www.eshigotosagashi.com/6-4.html 健康保険の扶養を外されると、勤務先の社会保険か国民健康保険に強制加入になります。 これは金銭的負担が大きいので、ある程度の住民税は覚悟しても 130万円を絶対に超えないようにバイトしてもらうか、 改正後の住民税はバカみたいに高くなりましたから、扶養控除がなくなって 増える負担額と照らし合わせて、100万以下に押さえるかの選択になると思います。 住民税は前年度の所得に課税されますので、追徴が発生することはよくあります。 貴方とお子さんそれぞれが次に確定申告すれば金額がわかると思いますが、 貴方もお子さんもすぐに完納したければ、自治体の納税課に相談してください。 納税義務を知らなかったではすみません。 『義務ですからねぇ』と言われ、払った経験アリです(涙) 期日後なら課税金額に一定の追徴加算がなされます。

ume06
質問者

お礼

たいへん参考になるご意見いただきありがとうございました。 もう少し調べて対処したいと思います。

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その他の回答 (2)

  • e-toshi54
  • ベストアンサー率22% (728/3266)
回答No.3

同じように高校生の長男が年間103万円を超える収入があった時、課税されたことがあります。「子供からにも税金を巻き上げるのか」と腹立たしく思いましたが、長いものには巻かれろという心境で払いました。 褒めたことではありませんが、制度は制度としてある以上、「知らなかった」では回避できるものではありませんので、勉強代として収めたらいかがでしょう。全く無駄なお金という訳ではなく、微々たるとは言え、住民に還元されるでしょうから(と諦める・・・)。 まあこの辺は、政権が変わってもおいそれとは変わることはないでしょう。

ume06
質問者

お礼

ありがとうございます。 ごまかすつもりなど毛頭ありませんが、急に言われて驚いてしまいまして。 普段の勉強不足を恥じてます。

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回答No.1

会社員の方ですよね? 税法上の扶養をはずすには会社での手続きになりますので、給与を管轄している部署に聞いていただくしかありません。 一般にはずす際は書類一枚ですむと思います。 (入れる際は結構準備するものがありますが) 健康保険は扶養できる範囲が給与所得なら収入にして年間130万円未満ですので、まだ扶養範囲内ではないでしょうか。

ume06
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえずは総額が問題なようですね。 今一度調べてみます。 はずしても住民税は上がったままですよね。 でもこんなに違うものなんでしょうか。 追徴金等は必要になるのでしょうか。

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