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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:屋号(会社名)について質問です。)
屋号(会社名)についての質問
このQ&Aのポイント
- 個人事業や会社の設立において、架空の名前を屋号として使用することは違法でしょうか?
- 固有名称を使用する場合、特定の名称に「有限会社」と付けることは権利の侵害にならないのか?
- 登記後に他の会社が同じ名前を登録した場合、屋号を変更する必要があるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
単なる名前であれば著作物ではないと思いますが、商標としてどうなっているか、類の問題など確認すべきですから、具体的な名前を明示して、弁理士に相談してください。 どこかにあるからといってそれが免罪符にはならないですよ。 なお、変更するかどうかは、商標や商号を持っている方との話し合いで決まります。
お礼
ありがとうございます。