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判決を予想で構いませんので、教えて下さい。

成人が未成年(18歳)に電話等で女トラブルからやくざが出てきた70万円を払わないと大変な事になるぞ。などと語り、約70万円を騙し取った場合、初犯で罪はどのくらいになるでしょうか? 執行猶予になると思いますか? ●被害者は許す気はない。 ●加害者はお金を返済する気はあるが、現在裁判待ちで無職。 申し訳ありませんが、詳しい方返答お願い致しますm(__)m

みんなの回答

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.2

 恐喝は厳しい判決になりますよ(下記参照)。また、慰謝料等を払うどころか、被害額すら即金で弁済できないということなら、民事としても示談が成立する見込みはないでしょう。 (恐喝)第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。  関心があれば、以下のサイトの裁判例情報から入り、「刑法」「恐喝」「249条」とでも入れて検索すれば、大量に判決例が出てきますので、似ているようなケースを自分で探して下さい。  

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
回答No.1

ただちに全額返済し、被害者が受け取れば →執行猶予つき判決 被害者に返済するお金がなくて 恐喝はこの1件のみ→求刑の8割程度の懲役(執行猶予は50%) 他にも恐喝している→求刑の8割程度の懲役(実刑) 予想です。

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