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母名義の家に20年
父が亡くなり、母親の名義の家に住んで20年なります。私達がこの家に入ったと同時に母は妹の家族と同居しました。10年前に母が老齢で亡くなった後 妹が「母親に家賃も払わず住んでいたのだから、20年分の家賃を払ってくれ」と言ってきました。 法的なことでどなたかご回答いただければ助かります。近々調停に持っていかれそうですがこのまま住んでいてもいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
細かな事情が書かれていないので、なんとも言えません。 以下は、ほぼ一般論です。 ですので、質問者さんのケースに当てはまるとは言えませんが参考までに。 「私達がこの家に入った」とありますが、どのような理由で入ったのかがわかりません。 家賃というものを請求するには、賃貸借契約(有償)が必要です。 これを母親と結んだんですか? 一般的には、母親の家に住むときには、そのようなものを結ぶとは考えづらいので、 単に「家を借りた」のであれば、普通は使用貸借と考えるのが一般的でしょう。つまり、無料で借りた、ということです。 この場合には、いまさら家賃といわれても、支払う必要はないでしょう。 逆に賃貸借契約を結んだのであれば、支払う必要はありますが、いわゆる時効は10年なので、 10年以上前のものは(道義的なものは別にして)法的に支払う必要は(他の事情にもよりますが)原則としてないでしょう。 しかし、10年内のものについても、母親が亡くなっているということですので、相続があるはずですが、 相続、遺産分割協議などはどうなっているのですか?相続関係が分かりません。 あなたが家屋を相続していれば、家賃など発生しませんし。 仮に家屋の共同相続ないしは他の相続人の単独相続でも、母親との関係や他の相続人との関係から 他の人の相続分であっても黙示の使用貸借である場合(つまり無料で借りている)もありますし、 そうでない場合もあります。 なお、賃貸借契約を相続時等に結んでいないのであれば、 通常、過去に遡って賃貸借契約を一方的に主張することはできません。 (たとえば、「旅行いくからデジカメ貸して」「ああいいよ」と 単に借りた5年前のデジカメの使用料を今払え、とはいえないのと同じ) 最初にも書きましたが、細かな事情側がわからないので、質問者さんの希望するような回答を望まれるなら、 弁護士に法律相談されたほうがいいと思います。 市や大学等の無料法律相談等もありますし。
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- tk-kubota
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このお答えは、母の相続人が誰と誰かで違ってきます。 そして、誰に支払うかは、母の死亡後であって、死亡前の分は考える必要はないです。 支払わなければならない金額は賃料相当の損害金です。 仮に、母の相続人が姉妹2人だとすれば、賃料の2分の1に相当する損害金を妹に支払わなければならないです。 そして、相続登記は済ませて下さい。
お礼
言葉不足でした。父は平成6年に母は平成10年になくなりました。相続人は長男の私と妹と弟の3にんです。母の死亡後から現在までは払わないといけないということですね。このような揉め事はいやなものですねご回答ありがとうございました。
- ojisan-man
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お母さんの死亡前と死亡後で意味合いが違ってきます。 お母さんの生存中は、あなたの家族がその家に住むことはあなたとお母さんの合意で決めたことですから、その時に家賃の話など無ければ「無償」で借りたことになります。 実の親子間のことですから、「無償」での間借りは特に不自然な話ではありません。 もし仮に家賃を払う約束だったのにあなたが払わなかったとしても、それは生前のお母さんとあなたの間の問題であり、妹さんにとやかく言われる話ではありません。 もし裁判になってあなたが敗訴して「家賃を支払え」となっても、それは妹さんにではなく、相続人全員に対してであり、つまりその中にはあなたも含まれるということになります。 本来母親が受け取るべき金銭を、なぜ妹だけに払わなければならないのか、ということです。 お母さんの死亡後は、その家の所有権が誰に相続されたかにもよります。 あなたの相続なら問題はありませんが、もし妹の名義になっているなら、少なくとも母親死亡後の家賃の話が出てくるかもしれませんね。ただし、その場合でもあなたと家の所有者の間で、家賃の支払いについて取り決めをしていたならということですが。 もし所有権の相続が済んでいないなら、妹さんとの間で相続争いになる可能性は否定できません。
お礼
家賃を支払うなら母の死亡後の分でよいと言う事ですね。 正直これまでも調停があって不調に終わったり、別の事で調停など色々ありまして、誰がこの家をもらうだとか、土地などもありまだまだ時間はかかりそうです。ご回答有難うございました。
- mukaiyama
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母が健在であった 10年間については、家賃など払う必要ないでしょう。 親の家に子が住むことなど、世間で良くある話です。 類似例で、親の土地に子供が家を建てたとしても、贈与にはあたらないと法律は言っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm 亡くなられたあとの 10年分については、妹に相応の家賃を払わざるを得ません。 母の相続人が妹とあなたの 2人だけなら、半分はあなたのもの、残り半分が妹のものですから、時価の半分を目安にして妹に払いましょう。
お礼
ご回答有難うございました。 死亡後については払わないといけないと言うことですね。 まさかこんな事をいってくるとは思いませんでしたし、これが法律というものなのですね・・・・今回の揉め事でいろいろと勉強になりました。
お礼
「私達がこの家に入った」とありますが、どのような理由で入ったのかがわかりません・・・・・あくまでも転勤で私の勤務地が実家の近くになり母も妹との同居が良いと考えたのか私たちに「住んでくれれば」と言ってくれたからです。 世間一般的に考えて長男が親の家に住んで(もちろん、老後は見ると思っていました)家賃を要求される事には驚きました。最初の4年間は妻が「少ないですが家賃の代わりにと」毎月一定額を母に渡していましたがそれも4年後に母から妻に「子供たちのために」と渡されたこともあり 今回のことには私たち家族もほとほと疲れています。ご回答頂いています様に弁護士さんを探したいと思います。ありがとうございました。