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夜勤代

会社が夜勤代を支払ってくれなかったので夜勤代を出してくれるように話し合いに言ったのですが、これから夜勤をする分は夜勤代がつくようになったのですが、過去約2年間夜勤をしてた分に関しては支払ってくれませんでした。 タイムカード等は残っていませんが会社に請求することは可能ですか?

みんなの回答

回答No.4

給与明細は「深夜割増」が支払われていないことの証明にはなりますが、 「深夜労働をした」ことの証明にはなりません。 証明資料が無ければ、「深夜勤務はさせていない」と会社がシラを切れば それ以上の請求根拠はなくなってしまうかもしれません。 そんな逃げ口上を許さないためには、「深夜労働をしたことの証明」が必要 なのです。 勤務記録が無ければ、それに代わって「合理的に考えて深夜勤務があった と推定できる」という資料を整える必要があります。 その1例が入退出記録です。

回答No.3

夜勤が夜10時以降にあたるなら深夜割り増しがあります。 これは法律に基づくものです。 >> 夜勤代、支給が法律で決まっていなかったと思います。 >> その場合は過去の分は無理です。 という答えではなく、 ・夜勤は8時間を超える時間外部分があるか ・深夜時間帯(夜10時~朝5時)にかかる勤務か を尋ね、その結果、どちらも無ければ「無い」という答えがありえます。 (但し、就業規則で就業時間が8時間より短い場合は、8時間以内であっても時間外手当が発生します・・・この場合、8時間以内の部分は割り増し計算ではありませんが。) 何の前提も無く、支給は無いという断言が何故できるのか、甚だ疑問です。

sp-hy4868
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 深夜時間帯にかかる勤務です。 過去の給料明細が全部ではないですけど残っています。 どうでしょうか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

夜勤代、支給が法律で決まっていなかったと思います。 その場合は過去の分は無理です。

回答No.1

タイムカードに代わる「夜勤の事実」を認定できるものは何かないでしょうか。 例えば、時間が記録される入退出届や入退出記録、ライン内での受渡し票で名前と時間が記録されているもの、通勤定期の改札記録、家族などへの「帰るコール・帰るメール」の記録などです。 会社が管理している情報(会社ゲートの入退出記録)が最も証拠能力としては高いのですが、例えば通勤定期の改札記録のようなものであれば、反復性・継続性があるので、「通勤・帰宅での利用」と推定可能なケースもあります。 また、これは1人だけではなく、同僚(できれば)全員でやるほうが効果は高いし、支払わせることができる可能性も高くなります。

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