※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬剤師と労働基準法)
薬剤師と労働基準法
このQ&Aのポイント
薬剤師と労働基準法についての問題
1類医薬品の販売に関する状況と労働環境の問題
会社側の責任についての問題
法律の項目に質問をいれようか迷ったのですが、医療の方に入れました。
私、あるスーパー直営の薬局に勤めています。
私の勤めている店は、ドラッグコーナーと調剤薬局の併設型店舗です。
営業時間は朝10時~夜22時まで。
私は調剤を担当しています。
6月から法律が変わり、1類医薬品が、薬剤師でないと、販売できなくなりました。
15時までは、パート薬剤師がおり、人は余っている状態ですが、処方箋がピークになる16時からは1人しか薬剤師がいない状態が多いのです。
18時過ぎれば事務すらおらず、レセコン入力から全てしなくてはいけません。
そういう状態の中、1類医薬品で呼ばれ、一類医薬品の販売を優先するようにとの会社の指示で、手の離せないときであろうが、投薬中であろうが、お構いなしに売場から呼びつけられます。
実は、法改正する以前に、調剤室近くに1類医薬品を移動という話もありましたが、経費の都合でなくなりました。
なので、一類で呼ばれたら売場に走らなくてはいけません。
これは、大変危険な状況と、店上層部に、文書まで書きました。
しかし、「薬剤師の数は、他と比べて、少なくない。」「調剤薬局は赤字だ。」と言って聞き入れられず。
また、以前は、13時~22時のシフトで出勤すれば、19時くらいから休憩に行っていたのですが、一類の販売で、休憩時間に何回も呼ばれ、食事すらできない日が続いたりしています。
私は疲労困憊になり、体を壊してしまいました。
労働基準法では、休憩時間は拘束してはいけないものとなっています。
会社にも抗議したのですが、「薬剤師は薬品を安定供給するのが使命であり、労働基準法は適応されない。」ととりあわない。
こんなこと、言われなくていてもわかっています。
薬剤師の仕事は医療ですから。
ここでお伺いしたいのは、労働基準法の枠内で働けるようにするのは、会社側の義務ではないのでしょうか?
本当に労働基準法を踏み倒しても良いのは、緊急の場合ではないのですか?
赤字うんぬんは、22時まで営業時間を広げている会社の企業形態に問題があるのであって、これを理由に、労働基準法の枠で働けないような薬剤師の環境を会社が放置するのは正当なのでしょうか?
こんな状況の中、調剤過誤が起こりました。
幸い患者様の健康被害が出るものではありませんでしたが。
会社側は現場にのみ責任を押し付けてきます。
労働基準法すら守れないような職場環境を押し付けている会社には責任はないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 保険薬剤師としとの契約です。 医療関係者に労働基準法の適用外というのはわかっています。 保険薬剤師の業務だけで、労働基準法の枠で働けないというなら納得はできます。 だだ、1類医薬品の販売、OTCに従事する薬剤師は労働基準法の適応されます。 調剤併設型店舗の場合、労働基準法の適応外の業務と、労働基準法に拘束される業務の二面性があるのです。 困っているのは、保険薬剤師としての業務以外のこと(OTC相談)で、休憩がとれない。調剤が妨害される。実際に調剤過誤が起きてしまった。 必要のない時間帯に多くのパート薬剤師を入れ、会社の方針で、22時までと営業時間をダラダラ引き延ばした結果もたらした赤字を理由に、状況を改善せず、起こった医療事故に対し、会社には責任はないのか? 薬剤師は労働基準法の例外とは言っても、では会社はどのようにこき使ってもいいのか? 調剤している最中に、売場に呼びつけたり、過誤が起きてもおかしくない環境を放っておいてもいいのか? 改善しようと思えばできることを、会社は放置していいのか? この部分が疑問なのです。