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自己破産の手付金?について

こんばんは。宜しくお願いします。 自己破産する場合に弁護士さんへ依頼しますよね? その際に手付金というものが出てくると思いますが。 弁護士さんへ正式依頼の段階で手続きSTARTになるのでしょうか? つまり、正式依頼(START)⇒手付金⇒手続き進行 それとも弁護士さんへ正式依頼後、手付金を払ってからSTARTになるのでしょうか? つまり、正式依頼⇒手付金(ここでSTART)⇒手続進行 やはり、弁護士事務所によって違ってきますか? 教えていただけますでしょうか?宜しくお願いします。

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回答No.1

こんにちは。専門職です。文脈からすると手付金というのは着手金のことだと思われますので、その前提で回答します。 原則として着手金をいただいてから業務開始という流れです。 そもそも「依頼を受ける」のと「着手金の支払い」は通常同じタイミングです。着手金が振込になる場合は、着手金の振込が確認できた段階で正式に受任することになります。 要は、着手金という名前の通り、手続に着手する段階で支払っていただくことになっていますので、支払がなければ仕事はしません。破産手続の開始タイミングを非常に気にされているようですが、依頼と着手金の支払いは同時ですので前後関係はなく、着手金の支払いがなければ手続の開始もありません。