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国民健康保険の法定減額について
私は、今年の1月~5月中半まで、「失業」してたので、今年は、国民健康保険を、「法定減額」してもらっていたのですが・・・ 5月中半~7月まで、労働し、「7月」は、社会保険・国民保険の両方払い、8月の今日、「法定減額の取り消し」の決定通知が来ました(;;) 5~7月まで働いていて、8月はまた「失業」した場合、8月分は、「法定減額」を受けることはできるのでしょうか?
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- SUPER-NEO
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回答No.1
> 「7月」は、社会保険・国民保険の両方払い 上記ですけど、健康保険料と国民健康保険料を重複して支払った、 ということでしょうか? それとも、過去の国民健康保険料を分納した、 ということでしょうか? 質問文中からは重複して支払ったというふうに 捉えることができます。 もし、重複して支払ったのであれば、 納めた国民健康保険料は戻ってきます。 そもそも社会保険に加入した段階で、 国民健康保険の脱退手続きが必要になります。 > 8月分は、「法定減額」を受けることはできるのでしょうか? 減額については、申請以降の分が対象となります。 よって、8月の納期内に手続きをすれば、 減免を受けられる可能性があります。
お礼
回答ありがとうございます。 明日、区役所いってみます・・・。 しかし、今回は、失業給付のやつがないから、「失業証明」がない分、困ったものです・・・(汗)