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国民健康保険料を減額する方法について
- 国民健康保険料を減額することは可能なのかについて質問です。
- 夫の休職中に国民健康保険料を支払っていたが、残金がまだ残っている。
- 役所での分割払いも可能とのことだが、減額手続きは可能かどうか不明。
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質問者が選んだベストアンサー
> 退職したわけではないのですが、社会保険をぬけないと > 傷病手当が出ない、と会社側から言われたらしく、そのため > 保険は国民健康保険に入っていました。 先ず、この段階で間違いの可能性が・・・ 健康保険の傷病手当金[ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html ]は、資格喪失(社会保険からぬける)を条件とはしておりません。また、会社を辞めていないのに休職しているなどを理由に資格喪失する事は法律では認められておりません。 但し、休職していたとしても健康保険料及び厚生年金保険料は発生するので、前年の収入が低い人は資格喪失して国民健康保険料や国民年金保険料を支払ったほうが安い場合もあります。 > 詳細知らないまま過ごしていたのですが、 > 休職中、3万は払い済みで、残金が9万ちょっとあるということが > わかりました。 > 夫は一応復職してはいるのですが、うつ病には波があり > 休み休み行ってる状態で、給料はとても低くて、生活費も > 少ない貯金から崩していくしかない状態です。 9万円が平成22年2月分までの残金であるならば減免は難しいと考えますが、役所が決める事なのでなんとも言い切れません。 分割に関しては応じてくれる事が多いです。とにかく、早めに役所に出向いて、よく相談した方が良いです。 あと、気になったのですが、復職後は健康保険及び厚生年金[両方を併せて一般に「社会保険」]に加入しているのでしょうか?それとも国民健康保険及び国民年金のままなのでしょうか?
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- 80521255
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No2さんに賛同します。 在職のまま、社会保険を抜ける事は有り得ません。 基本的に傷病手当金は、健康保険の被保険者に対して支給されます。
お礼
傷病手当金は健康保険の被保険者に支給されるのなら なぜ社会保険を抜けていたのに支給されるのか不思議ですね。。。 回答ありがとうございました。
- ziziwa1130
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金額が確定されてしまったものは減額になりません。 納税証明(大抵2年以前)を提出して、減額対象に認定されれば、次回以降の保険料が減額になります。
お礼
回答していただきありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 国民健康保険料の減免はやはり難しいようでした。 分割はできるのは前から言われていたのですが、 支払い時期もこちらが決められるようなので、 助かります。
補足
>健康保険の傷病手当金は、資格喪失(社会保険からぬける)を条件とはしておりません。 >また、会社を辞めていないのに休職しているなどを理由に資格喪失する事は法律では認められておりません。 この件についてなのですが、他の方にもおかしいと言われたことがありました。 夫は学校関係の仕事なので、社会保険は私学共済なのですが、そこだったか、会社の担当者に言われた とかで、それに従ってしまいました。 私は最初、社会保険を抜けないといけないと聞き、それは会社を辞めたことにされてない?と 夫に聞いたのですが、そういうことにはなってないと思う、と夫が言ってました。 今回復職したことにより、現在はまた私学共済の社会保険に入っています。 なぜ、社会保険を抜けないといけなかったのか・・、休職ではなくて辞めたことになってないか 不安になってきました。