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訴訟といわれました

さすがにショックで、検索する余裕がなく、重なっているだろうこと、申し訳ありません。 先ほど、何度か関係のあったご主人の奥様より、「訴える」との メールが入りました。 内容の優劣等でなく、今後内容証明が送られてきた場合、 受け取って弁護士さんにまず相談したほうがスムーズに 決着がつくのでしょうか。 どうしたほうが有利という観点でなく、早くお互いがすっきり 解決するためにといった観点でお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

いろんな意見を書かれてとまどうばかりだと思いますが 内容証明は、宣戦布告のような意思表示だと思ってください。 それで法律に疎い人はあわてて、裁判なんかになったら大変だ、と相手の提示する金額に早く合意してくれたら楽だし・・・という種類の物です。 内容はどうやら不倫の露見で、相手の奥さんも想像つきます。 でも、この質問ではあなたが主婦なのか独身なのかが不明です。 しかし何も相手の提示する条件を丸ごと飲む必要はありません。 こういうのはけんかと一緒で、初めにかますものです。 慰謝料300万とか普通はふっかけてきます。 でも裁判や弁護士が入って交渉すると50万くらいで収まる場合もあります。 想像するにあなたは独身で相手は奥さんがいる男性ですね。 世間の一般的な常識では、こういう不倫は男性から誘うのが多いとされています。 あなたが強引にその男性に強要されたということもあり得ます。 ですから何も相手の言うとおりになる必要はありません。 主張するところは、主張したい旨は堂々と主張しましょう。 せっかくまじめに稼いだ金銭を無駄にする必要はありませんから・・ なお、弁護士にはなかなか知り合いはいないと思われますので、そういう人のために法テラスという機関があります。 そこでわからないことを訪ねたり、弁護士等の紹介を受けることも出来ます。 大変でしょうけど、がんばってください。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
shinobuta5
質問者

お礼

回答有難うございます。 皆さんに回答いただき、大分落ち着きました。 お察しの通りの独身です。 他の方への簡単に書かせて頂きましたが、理解というか、 納得されにくき事情だと思うことが悩むところです。 全くだまされたというのではないので。 そう思いつつ胸ににしまっておくだけの度量もなく・・・。 その辺りも含めてとにかく相談させていただきます。 本当に有難うございました。

その他の回答 (3)

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.3

合意ではなく? 訴えるとは、民事ですか? 相手は、「強姦」を示唆した内容での告訴を、相談者さんに言ってる可能性があります。 確かに、相談者さんからみたら「不倫」の相手です。 可能性としたら、相手は旦那に不倫が発覚した可能性があります。 不倫ではなく、レイプだったと「嘘」を旦那に言ったことで、訴えるとメールをしてきた可能性も高いです。 暫らく様子を見て、内容証明が来ても慌てないで下さい。 内容証明は、法的な力はありません! 単に、伝えたい事を伝えたと言うことを証明するだけです。 反論する前に、専門家(弁護士)に相談して、反論してください。 反論するなら、 「同意の無い関係と、根拠の無い主張をするのであれば、内容次第では虚偽告訴及び慰謝料名目でも金品請求があった時点で恐喝罪での告訴を含めた法的措置を講ずる可能性があることを通告します。」 と、内容証明で反論してもいいでしょうね。

shinobuta5
質問者

お礼

なるほど。 合意ではなく、とはいえ強姦までは行かないのです。 どんな事情であれ、そのような場面に至った非は私にあります。 また、その事情はなかなか理解される類のものではないと思っています。 お相手の方は少しヒステリックになられているようで(当然ですね)、 訴えられるのであれば、早く終わりにしたほうが良いと思いました。 もし、来ましたらまず相談することにします。 有難うございました。

  • kata9999
  • ベストアンサー率37% (25/66)
回答No.2

非は認めているのに反省や謝罪の意志はないのですか。これが相手の離婚を招いたり最悪の場合、自殺者が出たりする場合もあるのですよ。相手の方に子どもが居たらその子は一生を変えてしまうでしょうね。そこまで考えには至りませんか。 自分の事ばかり考えるのではなく少しは自分が迷惑を掛けた人の事も考えましょう。訴えられる前に謝罪なりするべきことを考えるべきでしょう。これでは訴えられて当たりまえです。あさはかですね。

shinobuta5
質問者

お礼

すみません。謝罪の意思はあります。 額を減らしたいとかそういうことではなく、 だた経緯をお話しするのはどのような形にするのかと 思ったもので。 弁明という言葉になった私の深層の思いがまずかったです。  とにかく、有難うございました。

回答No.1

訴えるというのが本当なら、内容証明なんか届かずに、訴状と呼出状が裁判所から届くでしょうね。 争うつもりなら弁護士さんに依頼した方が良いでしょう。 ある程度、相手の言い分に従うつもりがあるなら、あなたが答弁書を書いて、出廷すれば済む話です。 原告の言い分(訴状の内容)を、そのまま全部認めるなら、答弁書で全部認めて、出廷しなくても構いません。 原告の言い分通りの判決が下りて結審します。 これが一番早いでしょう。

shinobuta5
質問者

お礼

すばやい回答有難うございます。 すみませんが、続けて回答いただけると助かります。 事実はあり、非は認めるものの、全くの合意の上というわけでなく、 弁明(強要まで行かないものの避けにくい状況にあった)?ことは 伝えたい場合は「争う」ということで弁護士を依頼したほうが良いのでしょうか。

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