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訴訟を起こされました。
友人が昨年暮れごろに身ごもった子供を堕胎させたことから、昔の彼女から婚約破棄による損害賠償請求について、訴訟を起こされてしまいました。 年齢はまだ未成年です。 付き合っていた期間は2年以上です。 同棲していた事や相手方の親族にも知れているのは事実です。 内容証明については返事を返しました。 答弁書の提出はまだです。 しかし、未成年による「将来、結婚しようね。」という発言が婚約をしたという曖昧な 観点において、果たして有効なのか。 堕胎については、現在の収入などから考慮しての苦渋の選択です。 判例からみると上記の事実から損害賠償請求は認められているみたいですが、 当本人には婚約の意思はありませんでした。 それについて証明できるものはありません。 以上の事実を踏まえて、当友人および自分に何かできる事はないのでしょうか? どうかご指導宜しくお願い致します。
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- SUPER-NEO
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回答No.1
民法に基づけば、男子は18歳以上、女子は16歳以上で、 結婚をすることができます。 つまり、結婚する上では婚約も追従すると考えられます。 「結婚しよう」ということで双方が合意していたとなれば、 それは婚約と捉えられてもおかしくありません。 損害賠償請求の場合、立証責任は被害者側にあります。 訴訟においては、原告からは、 どのような証拠を提示されていますか? もし、根拠のない証拠であれば、 答弁書で「知らない」と一蹴すべきでしょう。 もし、内容証明の返事として、一言でも「結婚しようね」という 発言の事実を認めるようなことが書いてあったとなれば、 それは重大な証拠です。